宿毛市では、宿毛東団地分譲宅地の購入希望者を要領により募集します。
この分譲宅地は住宅建設の際、住宅金融支援機構の融資が受けられます。
この融資の詳細については、「住宅金融公庫業務取扱店」と表示した金融機関にお問い合わせください。
【1】分譲地・・・・・・・ 宿毛市平田町東平 宿毛東団地
【2】区画数・・・・・・・ 15区画
【3】予定面積・・・・・ 1区画224平方メートル~397平方メートル (位置図[PDF形式]、別図.pdf (PDF 108KB)をご覧ください)
【4】譲渡予定額・・・ 1区画544万円~1,269万円 (予定価格表.pdf (PDF 47.1KB)をご覧ください)
【1】自ら居住する住宅、また店舗併用住宅を建築しなければいけません。
【2】譲渡契約の条項に違反したときは、当初の譲渡価格で買戻しされます。
【3】所有権移転登記完了後5年間は第三者に対し売ったり貸したりはできません。
(買戻しの付記登記をします。)
【4】譲渡予定者になられても、所定の期日までに譲渡契約を締結しない場合、または宅地譲渡代金を所定の期日までに支払わなかった場合 は、宅地譲受けの資格を失います。
【5】住宅を建設する際は、必ず浄化槽を設置しなければなりません。
(市役所環境課において、浄化槽の補助金制度があります。)
【1】申込者の資格
申込者は、次の要件をすべて具備していることが必要です。
(1)自ら居住する住宅、または店舗併用住宅を建築するため宅地を必要とする方
(2)別表に示す宅地譲渡代金の調達ができ、かつ所定の期日までに支払いができる方
(3)高知県内に居住し、または勤務先を有する方
(4)県外に居住し、または勤務先を有する方であっても土地の引渡し後、自ら居住する住宅の建設ができ、かつ県内に居住し、または勤務先を有することがで きる方
【2】申込に必要な書類
(1)分譲宅地購入申込書
(2)住民票(家族全員が入ったもの)
【3】申込み場所
宿毛市総務課
区画が決定し、譲渡予定者となられた方は、所定の期日までに宿毛市で譲渡契約の手続きの上、譲渡予定額の1割(千円未満 切捨て)に相当する保証金を、また契約日より1ヶ月以内に譲渡予定額から保証金をさし引いた残額を宿毛市に支払していただきます。
金額入金後、宿毛市において所有権移転登記手続きをします。
【補助対象者】
・平成30年7月1日以降、宿毛東団地の宅地取得日において、(1)から(4)のいずれかに該当し、
かつ(5)を満たす者
(1)市外に5年以上住民基本台帳に記載されている者で、宿毛市に移住する予定の者
(2)市外に5年以上住民基本台帳に記載されていたもので、すでに宿毛市に移住し移住後1年
以内の者
(3)市外に1年以上かつ5年未満の期間住民基本台帳に記載されている者で、今後宿毛市に移
住する予定の者
(4)宿毛市の住民基本台帳に記載されている者で、中学生以下の子供がいる世帯または妊婦が
いる世帯
(5)宅地取得日に住民登録している市町村と宿毛市の市町村税に滞納がないこと
【補助対象住宅など】
・建設面積が50平方メートル以上の住宅。ただし、事務所、店舗その他これらに類する用途に供するものにあっては、その延べ床面積のうち2分の1以上を居住の用に供する住宅。
・宅地取得日より起算し、3年以内に住宅などの建築が終了すること。
対象者
区分 |
移住者 |
市内在住者 |
|
5年以上 市外在住 |
1年以上5年未満 市外在住 |
||
中学生以下又は妊婦がいる世帯 |
150万円 |
100万円 |
50万円 |
その他 |
100万円 |
50万円 |
― |
【1】浄化槽を設置することにより水洗便所が使用できます。
【2】当団地の宅地は、各自が別途に盛土することはできません。
【3】この団地の給水は、宿毛市上水道施設を使用して団地の各区画内に配管しておりますので、住宅の建設に当っては宿毛市指定の水道工 事施行者を通じ、宿毛市水道課あて承認願いを提出して下さい。
【4】譲渡土地の所有権転移登記その他に要する費用は、譲受人の負担となります。
【5】よう壁構築にあたっては、隣接地の承諾を得て後日紛争の生じないように施行して下さい。
【6】分譲土地は、宿毛市と個人との直接取引になります。
※案内書の内容その他についてご不明の点がございましたら、宿毛市総務課にお問い合わせ下さい。