児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。(平成22年8月より父子家庭も対象。)
●受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している人です。なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
(9)その他、上記に該当するか不明である児童
次のような場合は手当は支給されません。
(1)児童が
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
ハ.父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
ニ.労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
ホ.里親に委託されているとき
ヘ.母(父)の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父(母)に重度の障害がある場合は除く)
(平成26年12月1日より「児童扶養手当法」の一部改正に伴い上記ロ・ハ・ニに該当する場合でも、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。)
(2)母(父)又は養育者が
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
(平成26年12月1日より「児童扶養手当法」の一部改正伴い上記ロに該当する場合でも、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。)
●手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定請求書に下記の書類を添えて手続きしてください。
手続きに必要な書類は、その方の事情によって異なりますので、事前にご相談ください。
手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.印鑑
3.年金手帳
4.預金通帳
5.個人番号カードもしくは通知カード(個人番号記載)
6.本人確認書類
7.その他必要書類を持参してください
●手当月額(令和2年4月から)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目加算 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降加算 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
注)3人目以降加算は、1人目あたりの加算額です。
対象月 | 支払日 |
11月・12月分の手当 | 1月11日 |
1月・2月分の手当 | 3月11日 |
3月・4月分の手当 | 5月11日 |
5月・6月分の手当 | 7月11日 |
7月・8月分の手当 | 9月11日 |
9月・10月分の手当 | 11月11日 |
○指定した口座への口座振込により支払われます。
○11日が土・日曜日若しくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
●支給制限
手当を受ける人、又は、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
支給制限限度額表(平成30年8月から)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
●児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月以降受給期間が5年を超える等の要件に該当した受給者は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出していただくことによって、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。
一部支給停止措置の対象になる方には、お知らせを送付しますので、期限内に書類の提出等必要な手続を行って下さい。
●毎年の手続き
手当を受けはじめた人は、毎年8月に継続の届(現況届といいます)を提出していただくことになります。