令和2年4月1日(水)から令和5年3月31日(金)まで
制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。
支給対象者
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順位 |
対象者 |
支給要件 |
1 |
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
主に、戦没者等の配偶者の方(遺族以外の方と結婚していない方)です。 |
2 |
戦没者等の子 |
戦没者の死亡当時、胎児であった方も含まれます。 |
3 |
戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 |
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。 |
4 |
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等) |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
※戦没者等の死亡当時の遺族であること(戦没者等の死亡日以前に生まれていること)が条件です。
※支給対象者が令和2年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できます。
特別弔慰金の支給早見表_s_s.pdf (PDF 112KB)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
先ずはご相談ください。
◆請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。
◆窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な
戸籍書類等をご案内しますので、運転免許証などのご本人確認書類と、
戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、
前回の裁定通知書等の資料をお持ちください。
◆状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、
ご了承ださい。
◆高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願
いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理の方にお渡
しください。
窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させてい
ただきます。
《 参考 》 提出書類
②初めて特別弔慰金を請求する場合(弔慰金受給権者とみなされる者を含む) _s.pdf (PDF 44.6KB)
③初めて特別弔慰金を請求する場合(転給遺族) _s.pdf (PDF 46.6KB)
請求窓口
宿毛市役所 福祉事務所 社会福祉係 TEL:0880-63-1114
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
★☆ 新型コロナウイルス 感染予防について ☆★
受付開始当初(令和2年4月~5月)の時期は、来庁者が集中し、窓口が大変混雑することが予想されます。また、弔慰金の受付以外も、時期や時間帯により来庁者が集中することがあります。
このため、混雑時には、ご案内までお時間をいただくことがあります。お急ぎでなければ、できる限り混雑時期を避けながら、お時間に余裕をもってお越しください。
なお、新型コロナウイルス等の感染症予防のため、窓口職員のマスクの着用やカウンターの消毒などを実施していますが、ご来庁者の皆さまにおかれましても、マスクの着用・手指のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。
また、発熱などの自覚症状がある場合は来庁をお控えいただきますようお願いいたします。
請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
国債について
【 国債の受取人がお亡くなりになった場合 】
国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。
【 手続き場所 】
請求者が受け取りに指定している郵便局
(注意)必要なものについては郵便局でご確認ください。