新型コロナウイルスの影響が長期化するなか、国民の生活を支援する取り組みの一つとして、住民税非課税世帯に対し1世帯当たり10万円を支給します。
■対象世帯
令和3年12月10日時点で宿毛市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度「住民税均等割」が非課税の世帯
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
■申請方法
①世帯の全ての方が、令和2年中の収入に係る住民税の申告が済んでいる場合
2月中旬ごろに宿毛市から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きますので、中身を確認して返信してください。
〇申請期限…発送日から3ヶ月以内
②世帯の中に、令和2年中の収入に係る住民税の申告が済んでいない方がいる場合
給付金を受け取るには住民税の申告と給付金の申請が必要ですので、3月16日(水)以降に税務課にて住民税の申告を済ませたあと、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に福祉事務所の窓口に、直接または郵送でご提出ください。(申請書は3月16日(水)以降に福祉事務所の窓口に設置し、ホームページにも掲載します。)
〇添付書類
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・申請者の受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
〇申請期限…令和4年9月30日(金)
なお、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に対して同様の給付金制度を実施しますが、これについては令和4年3月1日以降の申請受付を予定しており、詳細については広報3月号に掲載予定です。
問い合わせ 宿毛市福祉事務所 社会福祉係 ☎63-1114