新型コロナウイルスの影響が長期化するなか、国民の生活を支援する取り組みの一つとして、住民税非課税世帯等に対し1世帯当たり10万円を支給する制度を実施しています。
○令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
対象者の方には、令和4年7月6日(水)に確認書を発送しております。受付期限が令和4年10月6日(木)となっておりますので、期限内に返信をお願いします。
なお、非課税世帯にもかかわらずお手元に確認書が届いていない場合は、福祉事務所までご連絡ください。
・住民票上の住所以外に居住している場合
・基準日(令和4年6月1日)において扶養者と離別、死別等している場合
・令和3年中の収入に係る税の申告が済んでいない場合 など
○家計急変世帯に対する臨時特別給付金
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことにより、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯が対象です。任意の1か月の収入×12により判定します。申請期限が令和4年9月30日(金)となっておりますので、下記の必要書類をご準備の上、福祉事務所にて申請してください。
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・申請者の受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
・世帯員それぞれの収入額等の分かる書類(確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票、給与明細等の写しなど)
問い合わせ 宿毛市福祉事務所 社会福祉係 ☎62-1240