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価格高騰緊急支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯(10万円)・こども加算(5万円))について

最終更新日 

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、価格高騰緊急支援給付金を支給します。

 

 申請期限 令和6年10月31日(木)必着

 

●1世帯あたり10万円給付

 

【対  象】

 次のいずれにも該当する世帯
 ○6月3日時点で宿毛市に住民登録がある世帯
 ○令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者だけで構成された世帯
 ※世帯全員が住民税課税者の扶養親族である場合は対象外です。
 ※令和5年度課税における住民税非課税および均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象世帯は対象外です。

 

【給付金額】

 1世帯あたり10万円

 

【申請方法】

 ①世帯の全ての方が、令和5年中の収入に係る住民税の申告が済んでいる場合
 7月下旬に宿毛市から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きますので、中身を確認して返信してください。


 ②世帯の中に、令和5年中の収入に係る住民税の申告が済んでいない方がいる場合
 給付金を受け取るには住民税の申告と給付金の申請が必要ですので、税務課にて住民税の申告を済ませたあと、申請書に必要事項を記入して、

 添付書類と一緒に福祉事務所の窓口に、直接または郵送でご提出ください。

 

【必要書類】

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・申請者の受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し

 

●こども加算

     

【対  象】

 価格高騰緊急支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

 

【給付金額】

 児童1人につき5万円(10万円と合わせて支給)

 

【申請方法】

○確認書に追記が不要
 対象 ・18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)の児童

 

○確認書に追記が必要
 対象 ・令和6年6月4日~10月31日に生まれた児童
     ・学校の寮で生活しているなど、住民票上の同一世帯ではないが扶養している児童
     ※確認書を提出後に児童が生まれた場合は別途申請が必要です

 

【差押禁止等及び非課税について】

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、当該給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

 問い合わせ 宿毛市福祉事務所 社会福祉係 ☎0880-62-1240

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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