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保育料無償化について

最終更新日 

令和6年4月からの保育料無償化について

令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳~5歳児及び非課税世帯の0歳~2歳児は、保育料が無償となっています。これに加えて、令和6年4月から宿毛市独自の施策として、宿毛市内に住所を有する0歳~2歳児の子どもについても、所得に関係なく保育料を無償とします(ただし、延長保育料等除く)。
保育料の決定に関係する区分は、以下の資料(支給認定証・保育料決定通知書)で確認できます。

(例)支給認定証・保育料決定通知書.png

保育料の切替時期

市独自の施策を実施することに伴い保育料は無償となりますが、引き続き保育料の算定は行います。保育料は市町村民税の年度切替に伴い、毎年9月が切替時期となります。税未申告の方については、所得申告に関する手続きをご案内しますので、ご協力をお願いいたします。

・令和6年4~8月分の保育料…令和5年度の市町村民税で算定
・令和6年9月~令和7年3月分の保育料…令和6年度の市町村民税で算定

図2.png

延長保育料について ※公立保育園のみ

※私立保育園・認定こども園については、園へお問い合わせください。

  • 延長保育料の対象者

 保育短時間認定者のみ対象となります。保育短時間認定者が8時より前又は16時以降保育園を利用した場合に料金が発生します。

 保育標準時間認定者は、延長保育料は発生しません。

  • 延長保育の利用方法・支払い

 月締めで翌月払いとなります。納付書をお渡ししますので、期限までに園にて納付をお願いします。

  • 延長保育料金

 100円/日 〈月額上限〉1,000円/月

 ※延長保育料についての減免はしていません。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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