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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

最終更新日 

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

 

順位

対象者

支給要件

1

令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方

主に、戦没者等の配偶者の方(遺族以外の方と結婚していない方)です。

2

戦没者等の子

戦没者の死亡当時、胎児であった方も含まれます。

3

戦没者等の

(1)父母  (2)孫  (3)祖父母 

(4)兄弟姉妹

戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。

4

上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

※戦没者等の死亡当時の遺族であること(戦没者等の死亡日以前に生まれていること)が条件です。

※支給対象者が令和7年4月1日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が相続人として請求できます。

 

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

 

※添付資料(戸籍など)の認証年月日は、令和7年4月1日以降であることが必要です。

※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

宿毛市福祉事務所 社会福祉係 TEL:0880-62-1240

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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