令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記の法務省ホームページ・パンフレットをご覧ください。
○民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
○パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」


