令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から高校生年代の子どもたち1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を給付します。
対象児童
《対象児童①》
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
《対象児童②》
令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童
《対象児童③》
令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
対象児童分の児童手当受給者
※対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設長に支給されます。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給を受けるための手続き・支給時期
宿毛市から児童手当の支給を受けている方
《対象児童①》・《対象児童②》分
申請は原則不要です。児童手当で指定している口座に振り込みます。
この手当についてのお知らせを令和8年1月16日(金)に送付します。
◎令和8年2月12日(木)に支給予定です。
《対象児童③》分
出生届を市役所にご提出の際、手続きについてご案内をいたします。
◎お手続き後、1ヶ月以内に支給いたします。
公務員の方(勤務先から児童手当の支給を受けている方)
申請書の提出が必要です。勤務先に手続きについてご確認ください。
令和8年3月31日(火)までに申請が必要です。
◎支給時期については詳細が決まり次第掲載します。
DV被害により、こどもとともに避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができます。
なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
令和7年10月1日以降に引っ越した場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村からこの手当が支給されます。
詳細は引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当受給者となった場合
児童手当受給者となる手続きをしていれば、今回の手当の支給を受けられます。
○令和7年12月までに児童手当受給者となった方
原則申請不要です。令和8年1月16日(金)にお知らせをお送りします。
○令和8年1月以降に児童手当受給者となった方
令和8年3月31日(火)までに申請書の提出が必要です。
児童手当の申請の際、手続きについてご案内いたします。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに宿毛市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宿毛市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
国の問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時~午後6時)


