平成27年4月1日から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。施設型給付の制度は、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者への個人給付を基礎としていますが、保護者の負担軽減と、給付費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付せず、市から施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
内閣府令第39号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準において、施設型給付費を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければならないこととなっているため、今年度の給付額について以下のとおりお知らせいたします。
なお、このお知らせは実績をご報告するものであり、追加の給付や利用者負担などが生じるものではありません。

(根拠法令)
内閣府令第39号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。
| 認定区分 | 保育必要量 |
年齢 (4歳以上児) |
年齢 (3歳児) |
年齢 (1・2歳児) |
年齢 (乳児) |
| 1号 | ー | 47,395 | 60,183 | ー | ー |
| 2号 | 標準時間 | 55,436 | 67,813 | ー | ー |
| 2号 | 短時間 | 49,956 | 62,333 | ー | ー |
| 3号 | 標準時間 | ー | ー | 114,731 | 185,725 |
| 3号 | 短時間 | ー | ー | 109,251 | 180,245 |
※この公定価格の基準日は4月1日とし、年度内において通年使用するものとする。
※国の公定価格の変更があった場合は、必要に応じて額を変更することができる。
宿毛市福祉事務所児童福祉係


