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宿毛市災害時要援護者登録制度

最終更新日 

宿毛市災害時要援護者登録制度の申請を受け付けております

宿毛市では、高齢者をはじめとする災害時及び日常における支援を必要とする方々が安心して生活することができる地域づくりを推進するため、平常時からの地域のみなさんの協力を得て、災害時において迅速な避難支援が行える体制を整備することを目的に、災害時要援護者台帳の作成をおこないます。

《災害時要援護者とは?》
災害時要援護者とは、高齢・障害・寝たきりなど自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けを受けないと非難などができない方です。

《災害時要援護者登録申請の対象となる方》
1.身体障害者手帳1,2,3級保持者
2.療育手帳保持者
3.精神障害者保健福祉手帳保持者
4.自立支援医療費(精神通院)受給者
5.介護保険認定者 在宅(独居)全員
6.介護保険認定者 在宅(同居)要介護3以上
7.75歳以上の一人暮らしの方
8.75歳以上を含む高齢者世帯(※)
9.その他市長が支援を必要と認める者(上記の対象者以外で自ら援護を希望する者)

※高齢者世帯とは・・・・65歳以上で構成されている世帯

《災害時要援護者台帳の作成の方法》
○この台帳は、対象となったみなさんに第1号様式「宿毛市災害時要援護者登録申請書」に必要事項(わかる範囲)を記入して宿毛市福祉事務所にお届けいただくことにより作成します

※申請書の様式はこのページの最下部よりダウンロードできます。

○申請書の中欄に情報提供の同意箇所があります。これは該当するみなさんの支援をするために、地域の民生委員・児童委員、地区長、自主防災組織等と情報を共有してよりよい支援をおこなうためのものです。

ご本人が記入できない場合は代理の方で結構です。必ず本人の同意を得てください。

○記入していただいた申請書は記名押印して、宿毛市役所福祉事務所へご持参又は、郵送してください。

質問 説明
申請書は全ての一人暮らしの高齢者等が出さなくてはならないか この災害時要援護者登録は、災害時に迅速な避難行動がとれない方が対象です。強制的に出さなければならないものではありません。避難行動の遅れが大きな犠牲を伴うこともありますのでご協力をお願いします。
支援者欄は記入しなければならないか 該当者がなければ未記入でかまいません。
情報を共有するというのは個人情報保護に違反するのではないか。 災害時には下記条例により定められておりますが、平常時の見守り支援対策にも下記条例に基づき本人の同意が必要となります。
根拠
宿毛市個人情報保護条例(平成13年4月1日条例第27号)

第7条 実施機関は個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)及び当該実施機関以外の者への個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき
(4)個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないとみとめられるとき。

宿毛市災害時要援護者登録制度実施要綱(平成21年12月1日告示第67号)

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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