児童手当制度
【支給対象】
・宿毛市に住所を有する方
・中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童を監護している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先から支給されます。
【支給月額】
・3歳未満 15,000円
・3歳~小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円
※出生日や転入日等の翌月から支給します。
※第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律
5,000円を支給します。所得制限限度額については下記をご参照ください。
<所得制限限度額>
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
【支給日】
6月、10月、2月の12日(ただし、土・日・祝日の場合は、12日より前の最も近い平日)にそれぞれ前月分までの4ヶ月分が支給されます。
【申請に必要なもの】
・印鑑
・申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・健康保険被保険者証(加入している年金が国民年金以外の方)
・申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
・申請者の身元確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
◎その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(1)児童と住所が別の方・・・別居監護申立書、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※児童の住所が宿毛市外にある場合、児童の住民票(続柄が記載されたもの)が必要です。
(2)児童が実子でない方・・・監護生計維持申立書
〈注〉出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
【現況届について】
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。この届は、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。対象になる方には、5月下旬ごろに届出用紙を送付します。
【その他】
児童の健やかな成長を支援するために、児童手当の全部または一部の支給を受けず、これを宿毛市に寄附することができます。
また、申出があった方については、児童手当を保育料や学校給食費等に充てることができます。関心のある方は、福祉事務所社会児童係までお問い合わせください。
○政府広報
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