子どもが病気やケガにより医療機関で受診した場合の医療費を助成する制度です。
助成対象
宿毛市に住民登録されていて、健康保険に加入している0歳から中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
※ひとり親家庭医療や重度心身障害者医療の対象となっている場合、生活保護を受けている場合は対象となりません。
助成内容
入院・通院にかかる保険診療の自己負担分
※次のものは、助成の対象となりません。
・保険が適用されない健康診断、予防接種、差額ベッド代、容器料など
・入院時の食事療養費標準負担額
・保育所・学校内でのケガで日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用された場合(*1)
・交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合(*2)
・他の公費負担制度が適用される場合(*3)
(*1)保育所・学校内でのケガで受診したときは、医療機関窓口で一旦自己負担分をお支払いいただき、受診については、保育所・学校へ連絡してください。
(*2)交通事故など、第三者の行為により負傷した場合の治療費は、本来加害者が負担すべきものですので、受給者証は使用できません。
(*3)国の助成制度(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療など)で医療費助成が受けられる場合は、乳幼児・児童福祉医療費助成よりもそちらが優先となります。
申請に必要なもの
・子どもの健康保険証
・子どもと保護者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、 通知カード等)
・保護者の身元確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・印鑑
・課税所得証明書(転入された方で、申請する子どもが1歳から就学前までの場合)
申請する月が4月から9月までの場合・・・・・・前年度の課税所得証明書
申請する月が10月から翌年の3月までの場合・・・現年度の課税所得証明書
※詳しくは宿毛市福祉事務所社会児童係にお問い合わせください。
受診するとき
【県内の医療機関で受診するとき】
医療機関に「健康保険証」と「福祉医療費受給者証」を提示してください。
加えて、健康保険証が国保・国保組合以外の方は、「福祉医療費請求書」の提出が必要となります。「福祉医療費請求書」が不足の場合は受給者証を持参のうえ、宿毛市福祉事務所又は各支所にお越しください。(コピーしてお使いいただいても結構です。)
【県外の医療機関で受診するとき】
県外では受給者証を使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を一旦お支払いください。後で、払い戻しの申請ができます。
※入院等で医療費が高額になりそうなときは、事前に保険者から「限度額適用認定証」を交付してもらい、医療機関に提示してください。
払い戻し(償還払い)の申請方法
次の場合は、申請により払い戻しが受けられます。
・県外の医療機関で受診したとき
・やむを得ない理由により受給者証を提示できなかったとき
・医師の指示により治療用装具を購入したとき
【申請に必要なもの】
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・保護者名義の金融機関口座のわかるもの
・印鑑
・領収書(子どもの氏名・受診日・保険診療分の金額と点数・医療機関等の領収印の記載があるもの)
※申請期限は診療月の翌月から2年以内となります。
※治療用装具の払い戻しの場合は、上記の持ち物に加え、医師の意見書(証明書)と健康保険から発行される支給決定通知書が必要です。
※健康保険証を提示せず医療機関を受診し、医療費を全額(10割)支払った場合には、上記の持ち物に加え、健康保険から発行される支給決定通知書が必要となります。(先に健康保険への請求が必要です)
届け出が必要なとき
加入している健康保険が変わったとき、氏名・住所が変わったときには届出が必要です。
市外へ転出されるときは、福祉医療費受給者証を返還してください。
医療機関の適正受診にご協力ください
乳幼児・児童福祉医療費助成制度の財源は、市民の皆さまの大切な税金です。
この制度を今後も安定的・継続的に実施していくためにも一人ひとりが医療機関の適正受診を心がけましょう。
1.「かかりつけ医」をもちましょう
2.できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう
3.夜間・休日のお子様の急な病気には「小児救急電話相談」(#8000)を
4.はしご受診・重複受診はやめましょう
5.ジェネリック医薬品を活用しましょう