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母子家庭等自立支援事業について

最終更新日 

自立支援教育訓練給付金事業

<施策概要>
就職に役立つ技能や資格を取得するために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、受講に要した費用を補助します。
※支給額は受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,001円) 

※厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練指定講座を、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者が受講する場合の支給額は、教育訓練経費の6割相当額(修業年数×200,000円)

※一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額が12,000円以下の場合、支給は行いません。

< 対象者 >
児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父

<対象条件>
1.児童扶養手当を受給しているか、同程度の所得水準にあること
2.宿毛市に住所があること
3.市へ事前相談をしていること
4.過去に当事業の給付金を受給していないこと
5.市税を滞納していないこと
※これまで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方はこの給付金の対象となりませんでしたが、制度改正により、平成29年度より新たに給付の対象となりました。雇用保険法による教育訓練給付を受ける方は、教育訓練講座の受講料の6割に相当する金額から雇用保険法による教育訓練給付の金額を差し引いた金額を支給します。

<対象講座>
1.雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座(医療事務、ホームヘルパー講座等)
2.その他、市長が地域の実情に応じて対象とする講座

高等職業訓練促進給付金事業

< 対象者 >
児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父

<対象条件>
1.就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること
2.宿毛市に住所があること
3.市へ事前相談をしていること
4.過去に当事業の給付金を受給していないこと
5.市税を滞納していないこと
 

<施策概要>
資格取得、技能取得等のため、1年以上のカリキュラムを受講する場合、生活保障として給付金を支給します。(非課税世帯:月額100,000円※最終学年の1年間のみ140,000円、課税世帯:月額70,500円※最終学年の1年間のみ115,000円)

<対象資格>
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療養士、作業療養士、言語聴覚士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他、市長が地域の実情に応じて対象とする資格

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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