【身体障害者手帳について】
身体障害者手帳は、身体に永続的な一定の障害のある方に対して、身体障害者福祉法に基づき交付されるものです。
障害の種類と程度に応じて1級~6級までの区分があります。この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じていろいろな福祉制度が適用されます。なお、15歳未満の方については、保護者に申請していただくことになります。この手帳は、県が開催する障害者判定委員会の判定に基づいて県知事が交付します。
【申請手続】
手続 |
内容 |
必要なもの |
手帳交付
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はじめて手帳の交付を受けようとする方は交付の申請をしてください。
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1.身体障害者手帳交付申請書(第8号様式) 2.指定医師の診断書 3.写真3枚 (タテ4㎝×ヨコ3㎝、脱帽、上半身、 撮影後1年以内) 4.みとめ印 5.マイナンバーの確認ができる書類 6.身元確認ができる書類 |
等級変更
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障害の程度が変化した場合や、新たに別の部位の障害を有した場合には、再交付の申請をしてください。 |
1.身体障害者手帳交付申請書(第8号様式) 2.指定医師の診断書 3.写真3枚 (タテ4㎝×ヨコ3㎝、脱帽、上半身、 撮影後1年以内) 4.みとめ印 5.マイナンバーの確認ができる書類 6.身元確認ができる書類 |
紛失・破損による 手帳の再交付 |
手帳を紛失したり破損したときは、再交付の申請をしてください。 |
1.身体障害者手帳交付申請書(第8号様式) 2.写真3枚 (タテ4㎝×ヨコ3㎝、脱帽、上半身、 撮影後1年以内) 3.みとめ印 4.マイナンバーの確認ができる書類 5.身元確認ができる書類 |
居住地・氏名変更 |
転居されたときや氏名を変更したときは、速やかに「居住地・氏名変更届」を提出してください。 |
1.居住地・氏名変更届(第6号様式) 2.身体障害者手帳 3.みとめ印 4.マイナンバーの確認ができる書類 5.身元確認ができる書類 |
手帳の返還
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手帳の交付を受けた方が死亡されたときや、障害程度が該当しなくなったときは、手帳を返還してください。 |
1.身体障害者手帳返還届出書 2.身体障害者手帳 3.みとめ印 4.マイナンバーの確認ができる書類 5.身元確認ができる書類 |
※身体障害者手帳交付申請書(第8号様式)、居住地・氏名変更届(第6号様式)、身体障害者手帳返還届出書及び診断書については、福祉事務所窓口にあります。