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療育手帳の交付

最終更新日 

療育手帳は、知的な面での発達に障害のある方に交付されるもので、これらの方々に対して一貫した指導や相談を受けたり、いろいろな福祉制度の助成を受けやすくするためのものです。
療育手帳は障害の程度により、最重度(A1)から軽度(B2)まで4段階に分けられております。
なお、18歳未満の方については、保護者に申請していただくことになります。
この手帳は、幡多児童相談所または療育福祉センターの判定に基づいて県知事が交付します。

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宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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