療育手帳は、知的な面での発達に障害のある方に交付されるもので、これらの方々に対して一貫した指導や相談を受けたり、いろいろな福祉制度の助成を受けやすくするためのものです。 療育手帳は障害の程度により、最重度(A1)から軽度(B2)まで4段階に分けられております。 なお、18歳未満の方については、保護者に申請していただくことになります。 この手帳は、幡多児童相談所または療育福祉センターの判定に基づいて県知事が交付します。