国民健康保険等の医療保険に加入しており、障害程度が次に該当する重度心障害者のある人は、医療費にかかる保険給付の自己負担分について、助成を行います。
ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受けた人は、対象になりません(市町村民税非課税世帯の人を除く)
【対象者】
・身体障害者手帳 1級または2級の人
・療 育 手 帳 A1(最重度)またはA2(重度)の人
・身体障害者手帳3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人
【制度の利用方法】
①受給者証の交付を受けてください。
(身体障害者手帳または、療育手帳、健康保険証、みとめ印、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類が必要です。)
②医療機関で受診する際に、健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。
(※1)入院時の食事医療費は助成の対象となりません。
(※2)県外では受給者証が利用できません。申請により払い戻しが受けられます。領収書・みとめ印・振込口座の通帳又はカード・健康保険証・受給者証をお持ちの上、福祉事務所で申請してください。払い戻しが受けられるのは、受診した月の翌月から起算して2年以内の領収書に限ります。
(※3)住所、氏名、健康保険証の変更があった場合は、福祉事務所に届け出が必要です。