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障害に関わる手当

最終更新日 

特別障害者手当

精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給します。

 

厚生労働省HP(特別障害者手当について)


【障害程度】
・身体障害者手帳1~2級程度の障害が2つ以上重複しており、条件を満たしている人
・特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
・内部障害で、安静度が絶対安静の人
・精神又は知的障害で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人

【手当額】
(月額)27,350円(令和2年4月~)

【支給方法】
2月、5月、8月、11月の4回 口座振込

【支給の制限】

・障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合

・病院・診療所に3ヶ月を超えて入院している場合

・受給資格又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

※1月~6月の間に認定を請求する場合は前々年の所得

                                                       (単位:円、平成14年8月以降適用)

扶 養

親族等

の 数

本 人

配偶者及び扶養義務者

収入額

所得額

収入額

所得額

0

1

2

3

4

5

5,180,000

5,656,000

6,132,000

6,604,000

7,027,000

7,449,000

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

8,319,000

8,596,000

8,832,000

9,069,000

9,306,000

9,542,000

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000


【申請に必要な書類】
・認定請求書
・戸籍謄(抄)本
・世帯全員の住民票
・診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
・所得状況届
・銀行口座番号

・マイナンバーの確認ができる書類
・身元確認ができる書類

 

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。

 

厚生労働省HP(障害児福祉手当について)


【障害程度】
・身体障害者手帳1級程度の障害がある人及び2級程度の障害がある一部の人
・療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の人
・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人

【手当額】
(月額)14,880円(令和2年4月~)

【支給方法】
2月、5月、8月、11月の4回 口座振込

【支給の制限】
・児童福祉施設に入所している場合
・障害を事由とする年金を受給している場合
・受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

※1月~6月の間に認定を請求する場合は前々年の所得

                                     (単位:円、平成14年8月以降適用)

扶 養

親族等

の 数

本 人

配偶者及び扶養義務者

収入額

所得額

収入額

所得額

0

1

2

3

4

5

5,180,000

5,656,000

6,132,000

6,604,000

7,027,000

7,449,000

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

8,319,000

8,596,000

8,832,000

9,069,000

9,306,000

9,542,000

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000

 


【申請に必要な書類】
・認定請求書
・戸籍謄(抄)本
・世帯全員の住民票
・診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
・所得状況届
・銀行口座番号

・マイナンバーの確認ができる書類

・身元確認ができる書類

 

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。

 

厚生労働省HP(特別児童扶養手当について)


【障害程度】
・身体障害者手帳1~3級程度の障害がある人または4級程度の障害がある一部の人
・療育手帳A1(最重度)、A2(重度)
・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の人

※療育手帳B1(中度)、B2(軽度)の人でも精神の障害(発達障害を含む)がある場合は対象となることがあります。

【手当額】
(令和2年4月~)
(月額)1級 52,500円 2級 34,970円

【支給方法】
4月、8月、11月の3回 口座振込

【支給の制限】
・施設等に入所している場合
・受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

※1月~6月の間に認定を請求する場合は前々年の所得

扶養親族

等の数

あなた(受給者ご本人)

配偶者又は扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算


【申請に必要な書類】
・認定請求書
・戸籍謄(抄)本
・特別児童扶養手当振込先口座申出書
・診断書(身体障害者手帳1級からおおむね3級(内部障害及び視野狭窄を除く。)または療育手帳A1、A2を所持している場合は診断書を省略することができます。ただし、交付後一年以内のものに限ります。)

・マイナンバーの確認ができる書類

・身元確認ができる書類

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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