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障害福祉分野におけるマイナンバー制度の利用について

最終更新日 
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
具体的には、市役所等の公的機関の窓口で社会保障・税分野の手続きについて、お届けした通知カード(紙製)、または1月から交付が開始される個人番号カード(プラスチック製 ※任意・無料で取得できるものです)を提示していただくようになります。
 

マイナンバーを使う手続きとは


宿毛市福祉事務所で障害福祉関係の手続きをする際、マイナンバーの提示が必要となる主な手続きは以下のとおりです。

【平成28年1月1日から個人番号等の記載が必要となる主な手続】
<障がい者福祉分野>
●身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳 に関する手続き 
●自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院医療)に関する手続き
●特別児童扶養手当に関する手続
●障害者福祉サービスに関する手続
●特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定に関する手続
●障害児の通所の給付に関する手続
●補装具の給付に関する手続
●重度心身障害児・者医療に関する手続

マイナンバーを使う手続きの際には、本人確認が必要となります


マイナンバーを使う手続きの際は、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行うよう法律で決められています。
本人確認では、
(1)正しいマイナンバーであることの確認(マイナンバー確認)
(2)手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。

マイナンバー確認と身元確認に必要な書類

☆本人が申請等に来られる場合

本人の身元確認と本人のマイナンバー確認を行います。
・本人の個人番号カード
・本人の番号通知カードと本人の身分証明書
・本人の住民票(個人番号入りのもの)と本人の身分証明書

☆代理人の方が申請等に来られる場合

代理人の身元確認と本人のマイナンバー確認を行います。
・本人の個人番号カード(写しでも可)と代理人の身分証明書
・本人の番号通知カード(写しでも可)と代理人の身分証明書
・本人の住民票(個人番号入りのもの)と代理人の身分証明書

 

★身分証明書とは…

基本的に顔写真付きのものは1点でかまいませんが、顔写真なしのものは2点必要です。

・1点確認でよいもの(顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 等

・2点確認でよいもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、
特別児童扶養手当証書、各種受給者証 等

なお、これら以外のものについては、手続きの前に担当課にご確認をお願いします。


※注意点※
・本人が窓口に直接来ていただく場合は原本が必要です。郵送で申請される場合は、コピーでもかまいません。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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