「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第24号)が、令和元年6月5日に公布されました。
事業主の皆様におかれましては、下記の改正内容をご覧いただき、施行日までにご準備いただきますようお願いいたします。
〇労働者が101人以上の事業主の皆さまへ
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
※施行日は公布後3年以内の政令で定める日
〇労働者が301人以上の事業主の皆さまへ
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
※施行日は公布後1年以内の政令で定める日
〇特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))を創設します
女性の活躍に関する状況等が優良な事業主の方に対する「プラチナえるぼし(仮称)」を創設します。
取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
※施行日は公布後1年後以内の政令で定める日
【問い合わせ先】
高知労働局雇用環境・均等室
電話:088-885-6041