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スポットワーク導入支援事業補助金のご案内

最終更新日 

市内事業者の人材確保を支援します

 宿毛市では市内中小企業者に対して、短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用するにあたり、サービス利用料として支払う手数料に対して補助を行う事業を開始します。

 

 それに伴い、市内中小企業者が登録するスポットワーク仲介サービス事業者を宿毛市が指定するに当たり、スポットワーク仲介サービス事業者の募集も行います。ただし、成果報酬型の手数料とする業者に限ります。

 

 申し込みはこちら    →     導入支援事業届出書(第1号様式) (DOCX 9.4KB)

 

スポットワーク導入支援事業補助金について

短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用した際に支払う手数料の一部を補助するものです。

 

補助対象事業者

スポットワーク導入支援事業補助金交付要綱で定める条件を全て満たした事業者

 

補助対象期間

令和7年10月10日から令和8年3月31日

(注1)上記期間において、スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料を補助対象とします。

(注2)交付決定日以降にスポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料が補助対象となりますので、様式第2号の「スポットワーク仲介サービス利用期間」欄は、申請日の翌月以降を記載してください。

 

補助対象経費

スポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として、支払った手数料(交通費、消費税、地方消費税、振込手数料は対象外)

 

補助率

10/10

 

補助上限額

1事業者あたり5万円まで

詳細については、ページ下部のスポットワーク導入支援事業補助金交付要綱に記載している内容を十分ご確認したうえで申請事務を行ってください。

 

交付事務について

交付申請期間

令和7年10月21日14時30分から令和8年3月17日まで

(注1)予算上限に達した場合は、申請期限内に交付申請の受付を終了する場合があります。

(注2)交付申請は1事業者で1件とします。

 

実績報告期間

令和7年11月1日から令和8年3月31日まで

(注1)ただし、上記期間により難い場合は令和8年4月20日とします。

(注2)実績報告額は、宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)で通知された交付決定額以内とします。

(注3)実績報告は1事業者で1件とします。

 

申請先

所定の資料を下記まで郵送または電子メールにてご提出ください。

〒788-8686

宿毛市希望ヶ丘1番地

宿毛市商工観光課商工振興係

TEL:0880-62-1242

電子メール:kanko@city.sukumo.lg.jp

 

要綱・様式

宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金交付要綱 (PDF 107KB)

様式(第1号、第7号様式を除く、第2~9号様式) (DOCX 14.4KB)

補助対象経費明細書(第7号様式) (XLSX 10.8KB)

暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 (DOCX 13.9KB)

 

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 商工観光課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1242 FAX:0880-62-1272
E-mail:kanko@city.sukumo.lg.jp
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