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セーフティーネット保証1号の認定について

最終更新日 

セーフティネット保証制度1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

また、経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談を開始されています。
※詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。

 

認定要件

下記のすべてを満たす事業者

1 宿毛市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
2 下記のいずれかに該当すること
 ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
 イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

 

申請手続き

申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。宿毛市にて申請される場合は、以下の必要書類を商工観光課(宿毛市役所本庁舎2階)へご持参ください。

 

必要書類等

1 認定申請書(下記よりダウンロードしてお使いください)
2 事業所所在地を確認できる書類(履歴事項全部証明書等)
 ※認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
 ※個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し
3 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
 ※認定要件2 イに該当する場合は、直近6カ月分
 ※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
4 申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は、委任状が必要)

【認定申請書】
 1号認定申請書様式 (DOCX 14.3KB)
【委任状】
 1号認定委任状 (DOC 28KB)

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 商工観光課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1242 FAX:0880-62-1272
E-mail:kanko@city.sukumo.lg.jp
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