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スポットワーク導入支援事業補助金のご案内

最終更新日 

市内事業者の人材確保を支援します

 宿毛市では市内中小企業者に対して、短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用するにあたり、サービス利用料として支払う手数料に対して補助を行う事業を行っております。

 

 それに伴い、市内中小企業者が登録するスポットワーク仲介サービス事業者を宿毛市が指定するに当たり、スポットワーク仲介サービス事業者の募集も行います。ただし、成果報酬型の手数料とする業者に限ります。

 

 申し込みはこちら    →     導入支援事業届出書(第1号様式) (DOCX 9.4KB)

 

スポットワーク導入支援事業補助金について

短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用した際に支払う手数料の一部を補助するものです。

 

補助対象事業者

スポットワーク導入支援事業補助金交付要綱で定める条件を全て満たした事業者

 

補助対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(注1)上記期間において、スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料を補助対象とします。

(注2)交付決定日以降にスポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料が補助対象となりますので、様式第2号の「スポットワーク仲介サービス利用期間」欄は、申請日の翌月以降を記載してください。

 

補助対象経費

スポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として、支払った手数料(交通費、消費税、地方消費税、振込手数料は対象外)

 

補助率

1/2

 

補助上限額

1事業者あたり5万円まで
 

その他詳細については、下記の宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金交付要綱をご覧ください。

 

要綱・様式

宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金交付要綱(PDF 108KB)
各種様式 (ZIP 59.7KB)

 

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 商工観光課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1242 FAX:0880-62-1272
E-mail:kanko@city.sukumo.lg.jp
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