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「先端設備等導入計画」の認定について

最終更新日 

「先端設備等導入計画」の認定について

宿毛市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、宿毛市内に事業所を有する中小企業者等の設備投資を支援するため、本市の導入促進基本計画に合致する「先端設備等導入計画」の認定を行っております。

 

計画を申請し、認定を受けた中小企業者等は、固定資産税と融資の特例を受けられます。

 

詳しくは中小企業庁HP内、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)をご覧ください。

 

※令和5年3月31日までに認定済みの計画がある中小企業者等について

令和5年4月1日の税制改正により、それ以降に導入された設備は新税制の適応を受けることになります。「先端設備等導入計画」は一事業所につき一計画が原則となっていますが、令和5年4月1日以降新たに先端設備等を導入する中小企業等は、既に認定済みの計画がある場合でも新規計画を申請してください。

令和5年3月31日までに認定された計画の変更については、令和5年4月1日以降不要になった申請書類も揃えて、旧様式の申請書で申請してください。

 

 

対象事業者

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他*

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業**

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

 

宿毛市の導入促進基本計画

導入促進基本計画とは、市区町村が計画を定めることで中小企業・小規模事業者等が先端設備等導入計画の認定を受けた場合に、税制支援や金融支援等の支援措置を受けることが可能になるものです。

 

宿毛市の導入促進基本計画については以下をご覧ください。

宿毛市導入促進基本計画 (PDF 166KB)

 

 

 

認定を受けた場合に受けられる支援措置

 税制支援

中小事業者等が、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。 

 

 金融支援

中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。 

 

 

 

申請手続き方法

 1. 新規申請について

申請時必須書類

提出必須書類

1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画 (DOCX 27.4KB)

2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.7KB)【原本】

 宿毛市内の認定経営革新等支援機関については、経営革新等支援機関認定一覧について(外部リンク)をご覧ください。

3. 誓約書兼照会同意書 (DOCX 13.9KB)

 宿毛市の定める暴力団排除規則に関するものです。

 ※年度内に市役所のいずれかの課に提出している場合は不要です。

4. 必要書類・事項チェックリスト(DOCX 17KB)

5. 返信用封筒

 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。

 返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 

固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下書類が必要です。

提出必須書類

1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び(別紙)基準への適合状況(DOCX 34.7KB)【原本】

 確認書に設備を記載しきれない場合:設備投資の内容(別紙) (XLSX 12.8KB)

 計算式入り入力用シート:基準への適合状況(別紙) (XLSX 24KB)

 参考:基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)

リース契約の場合

1. リース契約見積書【写し】

2. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書【写し】

固定資産税の

1/3軽減を受けたい場合

1. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (DOCX 21KB)

 参考:(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 95.4KB)

 

 

 2. 認定済み計画の変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、「先端設備等導入計画」の 趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

提出必須書類

提出必須書類

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画 (DOCX 25.5KB)

 変更後の「先端設備等導入計画」は認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.7KB)【原本】

 宿毛市内の認定経営革新等支援機関については、経営革新等支援機関認定一覧について(外部リンク)をご覧ください。

3. 旧先端設備等導入計画一式(認定後返送されたもの)【写し】

 変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

4. 誓約書兼照会同意書 (DOCX 13.9KB)

 宿毛市の定める暴力団排除規則に関するものです。

 ※年度内に市役所のいずれかの課に提出している場合は不要です。

5. 必要書類・事項チェックリスト (DOCX 17KB)

6. 返信用封筒

 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。

 返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 

固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下書類が必要です。

提出必須書類

1. 先端設備などに係る投資計画に関する確認書 (DOCX 34.7KB)【原本】

 確認書に設備を記載しきれない場合:設備投資の内容(別紙) (XLSX 12.8KB)

 計算式入り入力用シート:基準への適合状況 (XLSX 24KB)

 参考:基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)

リース契約の場合

1. リース契約見積書【写し】

2. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書【写し】

 

 

3. その他の様式

依頼書等

認定支援機関への

依頼書

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.6KB)

 参考:(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 255KB)

 

 

 4. 申請方法及び認定書受け取り方法

申請先

〒788-8686

宿毛市希望ヶ丘1番地

宿毛市役所商工観光課(商工振興係)宛

 

受領方法

認定書については、申請時に同封された返信用封筒により郵送します。

 

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 商工観光課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1242 FAX:0880-62-1272
E-mail:kanko@city.sukumo.lg.jp
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