宿毛市では、中小企業者等の設備投資を支援するため「先端設備等導入計画」の認定申請受付をしております。
この計画の認定を受けた中小企業者等は、税制支援等の支援措置の対象となります。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等が策定した、①一定期間内に②労働生産性を③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画の内容が、⑤「宿毛市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
①一定期間とは?
計画認定から3年間、4年間又は5年間。
②労働生産性とは?
労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
③一定程度向上とは?
基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
④先端設備等とは?
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備。
〈対象設備〉
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
※ 太陽光発電設備は、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限る
⑤宿毛市導入促進基本計画とは?
以下ファイルをご覧ください。
認定を受けられる中小企業者の規模
本市が先端設備等導入計画の認定を行うのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
*「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
〇「中小企業者」に該当する法人形態等について
①個人事業主
②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※①②については上記表に該当する必要があります。④については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~④)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※ただし、以下の場合は認定の対象としませんのでご注意ください。
(1)人員削減を目的とした取り組み
(2)公序良俗に反する取り組み
(3)宿毛市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成24年宿毛市規則第28号)第4条各号に該当する者
認定を受けた場合に受けられる支援措置
〇税制支援
①中小事業者等が適用期間内(令和5年3月31日までの期間)に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、②一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロとなります。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となりますのでご注意ください。
①中小企業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
②一定の設備とは?
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
要件①:一定期間内に販売されたモデル
(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
設備の種類 |
最低価額 |
販売開始時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
〇金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、通常枠に加えて別枠での追加保証が受けられます。
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通常枠 |
別枠 |
普通保険 |
2億円(組合4億円) |
2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
新規申請書類
①先端設備等導入計画に係る認定申請書
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
宿毛市内の認定経営革新等支援機関については、以下のページをご覧ください。
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ)
③誓約書及び照会承諾書
④返信用封筒
A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
⑤先端設備等導入計画認定に係るチェックリスト
※税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要となります。
⑥工業会証明書(写し)
詳しくは以下のページをご覧ください
⑦先端設備等に係る誓約書(⑥の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の⑧⑨も必要となります。
⑧リース契約見積書(写し)
⑨リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更申請書類
①先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
③誓約書及び照会承諾書
④先端設備等導入計画の変更認定申請書に係る添付資料(事業の実施状況について)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Word)
⑤旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
⑥返信用封筒
A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
⑦先端設備等導入計画認定に係るチェックリスト
※税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要となります。
⑧工業会証明書(写し)
⑨先端設備等に係る誓約書(⑧の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の⑩⑪も必要となります。
⑩リース契約見積書(写し)
⑪リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
手続き方法
手続き方法の詳細につきましては、以下ページ内の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
また、事業用家屋の申請については以下をご覧ください。
先端設備導入計画認定後、進歩状況の調査を行うことがあります。
申請書送付先
〒788-8686
宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所商工観光課(商工振興係) 宛