労働者と同様に現場で働く中小事業主が利用できる「労災保険の特別加入制度」があるのをご存知ですか?
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認める取扱いを特別加入制度といいます。
特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが定められています。
(1)中小事業主の特別加入(第1種特別加入)
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入)
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
(3)特定作業従事者の特別加入(第2種特別加入)
特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
(4)海外派遣者の特別加入(第3種特別加入)
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。
特別加入制度の利用は任意ですが、制度を活用してもしもの場合に備えませんか。
手続き等制度の詳細につきましては厚生労働省のホームページ(労災保険への特別加入)>に掲載されている特別加入制度のしおりをご覧ください。
労災保険の「特別加入制度」について
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