宿毛市犯罪被害者等支援条例が制定されました
宿毛市では、「宿毛市犯罪被害者等支援条例」を令和8年4月1日に施行しました。
この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨に、のっとっり、本市の犯罪被害者等の支援に関して、基本理念を定め、市、市民等、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定め、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、安全で安心して暮らせることができる社会の実現に寄与することが目的としています。
犯罪被害者等総合的対応窓口
宿毛市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族を支援するために、「犯罪被害者等総合的対応窓口」を設置しています。「どこに相談したらよいか分からない」などご不明の場合は一人で悩まず、ご相談ください。各種支援施策に関する情報の提供や被害者の状況に応じた関係機関・関係団体を紹介します。
・相談窓口 市役所4階【人権推進課】
・相談時間 月曜から金曜・午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
・電話 (0880) 62-1258/FAX (0880) 62-1275
相談先関係機関
犯罪被害者等の状況に合った支援を行うため、関係機関等と連携します。
犯罪被害者等見舞金制度について
宿毛市は、犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、被害者に直面する経済的負担の軽減を図るため、見舞金制度を創設しました。
なお、令和8年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
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見舞金の 種類 |
遺族見舞金 | 重傷病見舞金 |
| 給付額 |
30万円 ※既に重傷病見舞金の給付を受けた場合は20万円 |
10万円
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| 対象者 | 犯罪行為により亡くなられた方の遺族(第一順位遺族となる方) | 犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院)を負った被害者本人 |
犯罪被害者週間
毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。
平成17(2005)年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間を犯罪被害者週間と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪の被害に遭った方やそのご家族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、精神的、経済的な被害などさまざまな損害を受けています。
犯罪被害者等の皆さんが、受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏な生活に戻るためには、地域のすべての人々の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が必要です。
この機会に、犯罪被害者等のみなさんが抱える問題への理解を深め、みなさんを支える社会づくりを進めていきましょう。


関連リンク
「高知県犯罪被害者等支援条例」について
高知県では、県内の犯罪被害者等支援施策を充実し、だれもが安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、令和2(2020)年4月1日に「高知県犯罪被害者等支援条例」を施行しています。


(外部リンク)
www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2020040100131.html


