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「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行について

最終更新日 

   2016年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
部落差別とは、日本の歴史的過程で形づくられた差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受ける、わが国固有の重大な人権問題です。
   残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがなされるといった事案が発生しています。 

 

   差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。この法律の主旨を踏まえ、私たち一人ひとりが部落差別問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律[PDF形式]

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宿毛市 人権推進課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎4階)
TEL:0880-62-1258 FAX:0880-62-1275
E-mail:jinken@city.sukumo.lg.jp
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