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宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度

最終更新日 

 

 宿毛市は、「すべての人の人権が尊重される明るい社会」「お互いを尊重しあい、共に生きる社会づくり」の実現を目指し、様々な取り組みをしています。
 その取り組みの一環として、性的指向及び性自認にかかわらず多様な性のあり方や生き方が尊重され、すべての人が自分らしく生きられるよう、「パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度」を、令和6(2024)年10月1日(火)より導入しました。

 

宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録の取扱いに関する要綱

宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度パンフレット

 

宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度とは

 

 同性カップルや事実婚の異性カップルで、お互いを人生のパートナーとし尊重し協力し合う継続的な関係の二人として、市に登録することができる制度で、市は登録の事実を公的に証明します。
 この登録制度を通して、人生のパートナーとして生活を送るお二人が、より自分らしく活躍できるよう、応援します。
 また、子どもや親等の近親者も家族として届け出ることができます。

 

申請ができる方

 

 お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う継続的な関係、又は、継続的な関係を行うことを約束した関係にあり、次の要件をすべて満たしているお二人。

 □ 成年である。
 □ 登録申請する2人のいずれかが、宿毛市民である(宿毛市への転入を予定している方を含む)。
 □ 配偶者がいない。
 □ 登録申請される方以外とパートナーシップ関係または事実婚関係にない。
 □ 登録申請する2人が近親者でない。(近親者…直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)

 

登録書交付までの流れ

 

 (1)申請を希望する日の1週間前までに、お電話でご連絡ください。申請日時の調整、必要書類の確認などを行います。
 (2)必要書類をお持ちのうえ、お二人揃ってお越しください。
 (3)パートナーシップ・ファミリーシップ関係が認められれば、「宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録簿」への登録を行います。申請を受け付けてから登録まで数日間が必要です。
 (4)後日、「パートナーシップ・ファミリーシップ登録証」を交付します。
      連絡先 人権推進課
      直通電話番号 0880-62-1258
      予約受付時間 平日8:30~17:15
      申請対応時間 平日9:30~16:30
     ※個室での対応も可能ですので、ご希望の方は事前にお申し出ください。

 

必要書類

 

 下記の必要書類をすべてととのえ、お二人揃ってお越しください。


・宿毛市パートナーシップ登録申請書(第1号様式)
 ◆ファミリーシップ登録申請もされる方は第3号様式
・世帯全員の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの、転入を予定している場合はその旨が確認できる書類)
・配偶者がいないことが分かる書類…戸籍抄本、独身証明書など(申請日前3か月以内に発行されたもの)
・本人確認書類…個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、運転免許証、在留カードなど、本人の顔写真が添付された官公署発行のもの。…戸籍上の氏名と併せて通称名を登録することを希望する場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類。
※については、本市の公簿により確認できるときは同意書(第2号様式)の提出により代えることができます。

 その他、市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

 

申請書類等

 

 
様式・要項 ファイル
(第1号様式)宿毛市パートナーシップ登録申請書 第1号様式(第4条関係) (PDF 72.6KB)
(第2号様式)同意書 第2号様式(第4条関係) (PDF 35.9KB)
(第3号様式)宿毛市ファミリーシップ登録申請書 第3号様式(第5条関係) (PDF 48KB)
(第4号様式)子又は近親者等の氏名記載に関する同意書(満15歳以上の近親者等) 第4号様式(第5条関係) (PDF 28.5KB)
(第8号様式)宿毛市パートナーシップ・ファミリーシップ登録事項変更届 第8号様式(第9条関係) (PDF 60.5KB)
(第9号様式)パートナーシップ・ファミリーシップ登録証及び登録カードからの氏名削除に関する申立書 第9号様式(第10条関係) (PDF 27.8KB)
(第10号様式)パートナーシップ・ファミリーシップ登録証等再交付申請書 第10号様式(第11条関係) (PDF 55.7KB)
(第11号様式)パートナーシップ・ファミリーシップ登録証及び登録カード返還届 第11号様式(第12条関係) (PDF 31.9KB)

 

利用可能な行政サービスについて

 

現在、以下の行政サービスがあります。

・市営住宅への入居申し込み時の「親族要件」に該当
・住民票の続柄を「縁故者」に変更可
・救急搬送証明書の交付
・被災証明書(火災)の交付

今後、利用できるサービスが追加・拡充され次第、更新します。

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 人権推進課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎4階)
TEL:0880-62-1258 FAX:0880-62-1275
E-mail:jinken@city.sukumo.lg.jp
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