配偶者や親族から暴力などを受けて避難している方でも今お住いの市で給付金を受け取ることができます!
Q. 住民票がない市区町村からでも給付金を受け取れるの?
A. 事情があり住民票を移せない人などで、一定の要件を満たす場合は避難先のお住まいの市区町村から給付金を受け取ることができます。
Q. どんな人が対象になるの?
A. 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日(令和2年4月27日)までに住民票を移せていない方が対象になります。
Q. 満たすべき「一定の要件」ってなに?
A. 次の3つのうちどれか1つに該当していることです。
1. 裁判所による保護命令が出されていること
2. 婦人相談所による「証明書」または、市区町村、民間支援団体等による「確認書」が出されていること。
3. 基準日の翌日以降に住民票を移し、閲覧制限などの「支援措置」の対象になっていること。
Q. 避難先の今住んでいる市区町村から支給してもらうにはどうすればいいの?
A. まずは、お住いの市区町村の給付金担当窓口に、申出していただきます。
Q. 配偶者以外の親族からの暴力を理由に避難している場合に、「確認書」を発行してもらうにはどこに相談すればいいの?
A. それぞれの相談内容によって相談場所が異なります。
まずは、お住いの市区町村の窓口に相談しましょう。
Q. 事前申出期間を過ぎて給付金をもらえるの?
A. 4月30日までの事前申出期間を過ぎても申出をすれば給付金を受け取ることができます。
まずは速やかに、今お住いの市区町村の窓口に相談しましょう。