1948年(昭和23)12月10日、国際連合は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利ついて平等である」とうたった世界人権宣言を採択しました。しかし、世界では未だに戦争や紛争等により、人権が著しく侵害される事例が後を絶たず、国内においても、今もなお、差別的な言動やインターネット上での書き込み、いじめなど、さまざまな人権侵害が発生しています。
そうした中、2016(平成28)年に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」・「部落差別の解消の推進に関する法律」の3法が公布・施行されました。
人権が尊重される社会の実現には、わたしたち一人ひとりが人権を自分自身にかかわる身近な問題としてとらえ、気づき、考え、行動することが大切です。
法律の趣旨を正しく理解し、不当な差別を無くし、人権が尊重される明るく住みよい社会を築きましょう。
障害者差別解消法
施行日 : 2016(平成28)年4月1日
正式名 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
法の内容
障害者基本法の基本的な理念にのっとり、すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として成立しました。
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ヘイトスピーチ解消法
施行日 : 2016(平成28)年6月3日
正式名 : 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
法の内容
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないことが理念で謳われています。
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部落差別解消推進法
施行日 : 2016(平成28)年12月16日
正式名 : 部落差別の解消の推進に関する法律
法の内容
部落差別の解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、差別は許されないとの認識のもと部落差別のない社会を実現することを目的としています。
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