農地法第3条について
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
提出書類について
●農地法第3条許可申請書・・・農業委員会にあります。
●耕作計画書1通(※)・・・農業委員会にあります。
(※耕作計画書の提出は、農地の不耕作目的の農地取得が禁止されているからです。)
●登記全部事項証明書1通・・・高知地方法務局四万十支局にてお取り寄せください。
●公図・・・高知地方法務局四万十支局にてお取り寄せください。
●位置図
●相続関係書類
農地法に基づく農地の貸し借り、売り買いの手続きについて
●申請についての相談 農業委員会事務局を中心に申請書記載方法の相談に対応します。
●申請書の受付 農業委員会事務局で申請書と添付書類の受付をします。
●申請内容の審査 農業委員会事務局が申請書に記載漏れがないか等を確認します。
また、「地域との調和要件」については、農業委員等による現地調査を実施します。
●総会での審議 許可、不許可を決定します。
●許可書の交付 許可書を交付します。
※申請から許可までの標準処理期間は、4週間とされています。