納税猶予の種類
(1)贈与税の納税猶予制度
農業後継者が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、贈与者または受贈者の死亡の日まで、その贈与 税額が納税を猶予されるという制度です。
(贈与者が死亡した場合は贈与税が免除され、相続税が改めて課税されます→相続税の納税猶予制度へ)
(2)相続税の納税猶予制度
相続人(農業後継者が)、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続して農業を継続する場合、一定要件のもと、その相続税のうち一定の税額の納税を猶予 されるという制度です。
市外化区域内の農地 | 市外化区域外の農地 | |
対象農地 | 自作農地 | 自作農地+農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地 |
免除要件 | 20年自作で納税免除 | 上記対象農地の利用を終身継続 |
<既適用者に対する経過措置> ※すでに納税猶予の適用を受けている農地について、引き続きその全てを自作する場合には、従来どおり20年自作の要件を適用 ※適用対象農地を貸し付けることも可能(この場合は、適用対象のうち全てについて農地としての利用を終身継続する必要がある。) |
納税猶予に関する適格者証明書
贈与税において贈与者及び受贈者が「農業を営む個人」に該当することを証明する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」、相続税では被相続人及び農業 相続人が納税猶予の特例の適用要件に該当することを証明する「相続税納税猶予に関する適格者証明書」を農業員会で発行しています。
・適格者証明願(農業委員会にあります)
・申請地(書筆)の課税状況が確認できる書類(名寄せの写し又は課税通知書の筆別明細等)
・申請地の位置図(住宅地図のコピー)
・申請地の地図(原本は返却します)
・戸籍謄本(申請人が相続人、贈与者の推定相続人の一人であることがわかるもの)
※申請者は相続人か受贈人、手数料は350円です。
※証明書は、即日交付できる性質のものではありません。添付書類の審査、農地基本台帳との照合、貸借の事実関係、転用許可の有無、現地での利用状況の確認 等のため、整理にかなりの時間を要するケースがあります。
また、申告期限が過ぎての証明書の交付ができませんので、書類等の提出は早めにお願いします。
相続税の納税猶予証明書様式.doc (DOC 28.5KB)
相続税の納税猶予証明書様式.pdf (PDF 62.6KB)
納税猶予の適用を受けるための申告・継続の手続
申告に必要な書類等については、中村税務署・資産税課(0880-35-2135)にお問合せください。