平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことになりました。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことになりました。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)