宿毛市
TOP市政情報各課一覧農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)

農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)

最終更新日 

平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことになりました。

※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
 

 

農地法第3条3の規定による届出書 (PDF 138KB)

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 農業委員会
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1244 FAX:0880-62-1272
E-mail:nougyou@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top