平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことになりました。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
農地法 第3条の3の規定による届出書[PDF形式]
農地法 第3条の3の規定による届出書[Word形式]
農地の相続等の届出について(農地法第3条の3)
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平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことになりました。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
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