※H29.7.1より木造住宅に限り耐震診断を省略して、耐震改修設計から行うことが可能になりました。
宿毛市の耐震診断事業を実施し、耐震診断を受けた方で、診断の結果、倒壊する可能性がある(安全でない)と判定された住宅を、安全性が確認できる住宅にする耐震改修について、設計費及び工事費の補助をいたします。
宿毛市の耐震診断事業を実施していない場合でも、高知県住宅・建築物耐震改修支援機関登録制度により登録された団体の確認を受けた、精密診断法による耐震診断報告書を実績報告時に提出することで、設計費及び工事費の補助を受けることができます。
●要件
【木造住宅】
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・耐震改修前の耐震診断の評点が1.0未満であるもの
・耐震改修後の評点が1.0以上となる計画であるもの
・高知県に登録した設計事務所(耐震診断士)が設計するもの
【非木造住宅】
・宿毛市非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの
・耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
●補助金額
《上限額》
270,000円/戸
<申請様式等>
●要件
【木造住宅】
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・改修前の耐震診断の評点が1.0未満であるもの
・改修後の建物全体の評点が1.0以上となるもの、又は改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの
・高知県に登録した工務店が耐震改修工事を実施するもの
・住宅所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
【非木造住宅】
・宿毛市非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの
・耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
・構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
●補助金額
耐震改修工事に要した費用
(※耐震補強に明らかに寄与しない工事は除外する)
《上限額》
1,320,000円/戸
<申請様式等>
└交付申請書 [Word形式] [PDF形式]
└耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書 [Word形式] [PDF形式]
[1] 所得税の特別控除
<平成21年1月1日~平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合>
当該住宅耐震改修に要した費用と当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用のいずれか少ない額の10%相当額(上限2,500,000円)を所得税から控除することができます。
<平成26年4月1日~平成33年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合>
当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の10%相当額(新消費税率適用の場合上限250,000円、旧消費税率適用の場合上限200,000円)を所得税から控除することができます。
<申請様式等>
└住宅耐震改修証明申請書(宿毛市) [Word形式] [PDF形式]
└増改築等工事証明申請書(建築士ほか) [Word形式] [PDF形式]
[2] 固定資産税額の軽減措置
耐震改修を行った住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を以下のとおり減額します。
・平成25年1月1日~令和4年3月31日に耐震改修工事が完了した場合:1年間1/2に減額
<申請様式等>
└住宅耐震改修証明申請書(宿毛市) [Word形式] [PDF形式]
└増改築等工事証明申請書(建築士ほか) [Word形式] [PDF形式]
※この減額措置を受けるためには耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係に(住宅耐震改修証明書か増改築等工事証明書)を添付のうえ申告する必要があります。