市町村は「災害対策基本法」第42条に基づき、市民の生命、財産を災害から守るためにとるべき災害対策を規定するため、市町村の開催する防災会議により地 域防災計画を作成することが義務付けられております。
これは、防災関係機関の協力のもとに総合的な計画を定め、防災対策諸活動の一体化と円滑化を図り、防災・災害対策の万全を期することを目的としたもので す。
宿毛市では、宿毛市防災会議により、「宿毛市地域防災計画」を作成しています。
〇宿毛市地域防災計画[一般対策編]R5.3改訂(PDF 22.9MB)
〇宿毛市地域防災計画[震災対策編]R5.3改訂 (PDF 17.4MB)