宿毛市では、宿毛市自転車を活用したまちづくり計画 第2期計画(令和6年3月)に基づき、自転車、自動車、歩行者すべてが安全で快適な道路利用ができるように自転車通行空間の整備を行います。
自転車の通行ルール
道路交通法では、自転車は 軽車両 と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは 車道通行が原則であり、また、車道左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならないとされています。
ただし、歩道通行可を示す標識等がある場合や自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の方などは歩道を通行することができます。
※その他の詳しいルールに関しては下記のリンクをご覧ください。
・高知県警察 こうちのまもり 自転車の通行方法に関するルール(外部リンク)
整備内容
宿毛市では、自転車と自動車が通行空間を共有していることへの注意喚起として、矢羽根型路面表示 や 自転車ピクトグラムなどを整備していくこととします。
自転車ピクトグラムの例
矢羽根型路面表示
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省・警察庁 R6.6)より引用
整備区間
自転車交通事故が発生している、かつ周辺に学校施設のある 市道桜町藻津線 のうち、下記の区間についてまず整備していくこととします。
<本計画内容をまとめたもの>
<参考リンク>
・宿毛市自転車を活用したまちづくり計画 第2期計画(令和6年3月)(宿毛市企画課)
・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(令和6年6月)(国土交通省・警察庁)(外部リンク)