屋外広告物は、生活に必要な情報提供や経済活動、その他の諸活動に欠くことのできないものですが、無秩序に氾濫すると美観を損ねたり、交通の安全を妨げる恐れがあります。
看板などを市道にはみ出して設置しようとする場合には、道路管理者である宿毛市長に道路占用許可申請書の提出が必要です。
道路に看板などを設置する場合には申請をしてください。
申請書については、宿毛市土木課にて設置してあります。
また、占用許可が決定されますと、道路占用料がかかることになります。
道路(道路占用許可)
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