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宿毛市妊婦のための支援給付事業

最終更新日 

令和7年4月より「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」に変わります。

 

事業内容

 宿毛市では、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるように妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』を行うとともに、出産育児の準備物品等購入の助成を行う『妊婦のための支援給付』を一体的に実施しています。
『妊婦のための支援給付』とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に創設され、令和7年度より従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。

 

対象者及び給付額

次の全ての項目に該当する方で、以下の表に該当する方
①申請時点で宿毛市に住民票がある方
②産科医療機関等において妊娠の事実を確認した方
③他の自治体で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦のための支援給付」を受給していない方

 

対象者                   

1回目給付

妊婦1人あたり5万円           

2回目給付
胎児の数1人あたり5万円            

令和7年4月1日以降、妊娠の届出をされた方

支給対象

支給対象

令和7年3月31日までに出産された方

出産応援給付金の対象

子育て応援給付金の対象

令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降出産される方

支給対象
出産応援給付金を受給されている場合を除く

支給対象

令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方

支給対象
出産応援給付金を受給されている場合を除く

支給対象    

※ 2回目給付については、切れ目のない伴走型相談支援を実施することを目的に,新生児訪問等実施後に申請書をお渡しします。

※ 支給申請が申請期間内に行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。  
※ 転出された場合、自動的に妊婦給付認定が取り消されます。転入先市町村で再度認定を受ける必要があります。
※ 給付金を偽りその他不正の手段により受けた方に対しては、支給決定を取り消し、給付金の返還を求めます。

 

申請に必要な添付書類

①妊婦給付認定申請
○宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式)
○妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書
〇申請者本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真記載面のみ)、健康保険証等の公的証明書のコピー
〇指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方)
 通帳(口座名義人及び口座番号に書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー
②胎児の数の届出
○胎児の数の届出書(第2号様式)
○流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書等

 

申請方法

①窓口申請:本庁舎(宿毛市健康推進課 健康指導係)又は各支所
②郵送申請:〒788-8686高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 
 宿毛市健康推進課「妊婦のための支援給付」担当行

 

流産・死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降、流産・死産等を経験された方も支給対象となります。申請にあたり妊娠の事実や、胎児の数の確認のため、医師による診断書等の提出が必要です。申請をご希望の方はお問い合わせください。

給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF) (PDF 258KB)

  

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 健康推進課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1235 FAX:0880-62-1270
E-mail:hoken@city.sukumo.lg.jp
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