令和7年4月より「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」に変わります。
事業内容
 宿毛市では、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるように妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』を行うとともに、出産育児の準備物品等購入の助成を行う『妊婦のための支援給付』を一体的に実施しています。
『妊婦のための支援給付』とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に創設され、令和7年度より従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。
対象者及び給付額
次の全ての項目に該当する方で、以下の表に該当する方
①申請時点で宿毛市に住民票がある方
②産科医療機関等において妊娠の事実を確認した方
③他の自治体で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦のための支援給付」を受給していない方
| 対象者 | 1回目給付 妊婦1人あたり5万円 | 2回目給付 | |||
| 令和7年4月1日以降、妊娠の届出をされた方 | 支給対象 | 支給対象 | |||
| 令和7年3月31日までに出産された方 | 出産応援給付金の対象 | 子育て応援給付金の対象 | |||
| 令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降出産される方 | 支給対象 | 支給対象 | |||
| 令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方 | 支給対象 | 支給対象 | 
※ 2回目給付については、切れ目のない伴走型相談支援を実施することを目的に,新生児訪問等実施後に申請書をお渡しします。
※ 支給申請が申請期間内に行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。  
※ 転出された場合、自動的に妊婦給付認定が取り消されます。転入先市町村で再度認定を受ける必要があります。
※ 給付金を偽りその他不正の手段により受けた方に対しては、支給決定を取り消し、給付金の返還を求めます。
申請に必要な添付書類
①妊婦給付認定申請
○宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式)
○妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書
〇申請者本人確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真記載面のみ)、健康保険証等の公的証明書のコピー
〇指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方)
 通帳(口座名義人及び口座番号に書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー
②胎児の数の届出
○胎児の数の届出書(第2号様式)
○流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書等
申請方法
①窓口申請:本庁舎(宿毛市健康推進課 健康指導係)又は各支所
②郵送申請:〒788-8686高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 
 宿毛市健康推進課「妊婦のための支援給付」担当行
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降、流産・死産等を経験された方も支給対象となります。申請にあたり妊娠の事実や、胎児の数の確認のため、医師による診断書等の提出が必要です。申請をご希望の方はお問い合わせください。
給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF) (PDF 258KB)


