令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行されます。 移行に伴い、国の基本的対処方針や業種別ガイドラインが廃止となることから、日常における基本的感染対策は、国や県が一律に求めることはなくなり、個人や事業者の判断により、自主的な感染対策に取り組むことになります。 市民の皆さまにおかれましては、体調管理に気をつけて、自らを感染症から防ぎ、身近な人を守るため、一人ひとりが場面に応じた感染対策を心がけていただきますようお願いいたします。