宿毛市では、不妊治療をされているご夫婦に対して、検査及び治療費の一部を助成します。
対象となる治療 一般不妊治療 |
タイミング法、人工授精、これらに関する医療保険各法の規定による不妊治療および幡多けんみん病院における人工授精(診断のための検査や治療効果を確認するための検査など治療の一環として実施される検査を含みます。) ※一般不妊治療を伴わない不妊症を判断するための検査費用や、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象となりません。 |
対象者 ①~⑥すべてに該当する方 |
①夫婦(事実婚含む) ②事実婚の場合は、治療の結果出生した子について認知を行う意向がある方 ③夫及び妻の両方又はいずれか一方が宿毛市に住民票があり、かつ宿毛市に居住している方 ④夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である方 ⑤他の市町村において同一の助成を受けていない方 ⑥市税の滞納がない方 |
助成額と期間 |
前年度の3月1日から翌年2月末までの間に終了した治療分の自己負担金に対して、年度内の上限額を5万円とし、通算5年間 ※助成対象額から、保険給付額や附加給付額は控除されます。 |
申請期間 |
事業年度の4月1日から翌年3月末まで 申請は年度ごととなり、遅れると助成できませんのでやむを得ない場合は、事前にご相談ください。 |
申請に必要な書類
1. 一般不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)
2. 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書 医療機関用(第2号様式)
3. 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書 保険薬局用(第3号様式)※保険薬局で投薬を受けた方
4. 誓約書及び照会承諾書(第4号様式)
5. 不妊治療費等助成金請求書
6. 戸籍上の夫婦であることを証明できる書類※1か月以内に発行されたもの
7. 住民票(宿毛市に住所を有しない方、第1号様式の同意がない方)
8. 宿毛市税の完納証明書(夫婦2人分)
9. 医療保険証の写し(夫婦2人分)
10. 一般不妊治療に要した費用の領収書、診療明細書の原本
11.医療費等振込通知書の原本(互助会給付等医療費に対する給付がある場合)
<事実婚の場合は下記書類も必要です。>
ア 夫婦両人の戸籍抄本
イ 事実婚関係に関する申立書(第5号様式)
※領収書、診療明細書は返却しませんので、必要な方はコピーをお取りください。
※上記11の書類(原本)については、コピーした後、返却します。
※上記7の書類については、条件により提出を省略できる場合があります。
※第1~5号様式は問い合わせ窓口にてお渡ししています。郵送での対応も可能です。