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予防接種救済制度について

最終更新日 

予防接種後、重い副反応が出現することは極めて稀ですが、みなさんが安心して予防接種が受けられるように、予防接種法では予防接種健康健康被害救済制度が設けられています。
接種後、異常のあるときは速やかに医師の診察を受けてください。

【定期の予防接種の場合】
予防接種後、重い副反応が生じた場合で厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期接種によるものと認定した時は、予防接種法に基づく健康被害救済の対象になります。

【定期の予防接種のうち、間隔を外れて接種した場合】
予防接種には、繰り返し接種を行い免疫をつける予防接種があります。発熱等以外の理由により、予防接種法に基づく定期予防接種として定められた間隔をすぎて接種した場合は、予防接種法で定める予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。宿毛市の行っている法定外予防接種に該当するワクチン接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。

【任意接種の場合】
予防接種に基づく定期予防接種として定められた対象年齢をはずれて接種をする場合や任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法による救済とは補償内容が異なります。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 健康推進課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1235 FAX:0880-62-1270
E-mail:hoken@city.sukumo.lg.jp
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