特定事業所集中減算の確認及び届出について
居宅介護支援事業者は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業者(法人)への紹介率が80%を超えた場合は市に届け出ることとなっています。
判定期間中に一度でも給付管理の実績がある事業所は、規定どおりに計算し、計算の結果が80%を超えた場合は、別紙1『特定事業所集中減算にかかる「正当な理由」について』をご確認のうえ、「特定事業所集中減算に関する届出書」を提出してください。
提出にかかる必要書類は、別紙2「特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類」にまとめておりますのでご確認お願いします。
なお、居宅サービス計画数の計上方法については、別紙3『「特定事業所集中減算」居宅サービス計画数の計上方法』において例を示しておりますので、ご参照ください。
計算の結果が80%を超えていなければ、届出書の提出は必要ありませんが、作成した書類は各事業所において5年間保存してください。
対象サービス
・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与
判定期間と減算適用期間
・前期:判定期間(3月1日から8月末日)、減算適用期間(10月1日から3月31日)
・後期:判定期間(9月1日から2月末日)、減算適用期間(4月1日から9月30日)
様式等
- 届出書(特定事業所集中減算に関する届出書及び記載例(Excel 29.6KB)
- 別紙1(正当な理由)(Word 26KB)
- 別紙2(必要提出書類) (Word 14.6KB)
- 別紙3(計画数の計上方法)(Word 16.8KB)
- 様式1(事業所の選択に関する理由書)(Word 35KB)