成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断することが難しい方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断することが難しい方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
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成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
詳しくはこちらをクリック(法務省HP)
宿毛市成年後見制度利用支援事業
認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断することが難しい方の財産管理や介護サービス契約等について、後見人等の援助を受けられるよう、本人に代わって市長が家庭裁判所に後見人等選任のため、申し立ての手続きを行います。
また、市長後見を受ける方のうち費用の負担をすることが困難と認められる方に対し、審判の請求に係る費用及び後見人への報酬の助成を行います。
【市長申し立ての対象者】
本市に居住、又は市外に居住している本市の特例被保険者のうち、特に市長による審判請求を必要とする状態にある者で、次のいずれにも該当する者。
1.認知症等によって判断能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障があること
2.後見開始等の審判の請求を対象者自ら行うことが困難であること
3.配偶者及び2親等内の親族がいない者又はこれらの親族があっても当該親族に後見開始の
審判の請求の意思がなく援助を受けることができない者で、次のいずれかに該当する者
ア)3・4親等親族の存在が明らかでない者
イ)3・4親等親族の存在が明らかで、かつ当該3・4親等親族による援助を受けることが
できない者
【報酬助成の対象者】
1.生活保護受給者
2.市県民税が非課税であり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者
ア)預貯金、現金及び有価証券等の合計金額が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円
を加えた額を下回ること。
イ)居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと
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