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成年後見制度

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成年後見制度


 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身上監護や財産の管理、福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援するための民法上定められた制度です。

 

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 成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。また、法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。

 
制度の概要
       類型  判断能力     援助する人   申立てすることができる人
法定後見制度 後見 常に欠けている 成年後見人    本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
保佐 著しく不十分 保佐人 
補助   不十分 補助人
任意後見制度 本人の判断能力があるうちに、判断能力が不十分となった時に備え、あらかじめ任意後見契約にしたがって任意後見人が支援する制度です。

 

  詳しくは「 成年後見制度・成年後見登記制度 」(法務省HP)    

 

法定後見制度とは

 

 すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活に関わる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人が、必要な支援を行う制度です。

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。
 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。

 

成年後見人等の選任

 

 成年後見人等は、家庭裁判所が親族や親族以外の専門職(弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士など)、法人を選任します。また、成年後見人等が複数人選ばれることもあります。

 後見人等の役割は、ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービを利用する際の契約や、財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

 

身寄りがない方などの場合

 

 身寄りがない、身内から虐待を受けている、身寄りの援助が期待できないなどの理由で申立てをする人がいない方の人権を守るために、市長が家庭裁判所に対して、成年後見制度の審判を申立てることができます。

 

【市長申立対象者】
 宿毛市では、市内に居住、又は市外に居住している本市の特例被保険者のうち、特に市長による審判請求を必要とする状態にある者で、次のいずれにも該当する者。

1.認知症等によって判断能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障があること
2.後見開始等の審判の請求を対象者自ら行うことが困難であること
3.配偶者及び2親等内の親族がいない者又はこれらの親族があっても当該親族に後見開始の審判の請求の意思がなく援助を受けることができない者で、次のいずれかに該当する者
  ア)3・4親等親族の存在が明らかでない者
  イ)3・4親等親族の存在が明らかで、かつ当該3・4親等親族による援助を受けることが

    できない者

 

【市長申立の相談窓口】
知的・精神障害者  福祉事務所 TEL 0880-62-1240
認知症高齢者    長寿政策課 TEL 0880-62-1234

 

任意後見制度とは

 

 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
※任意後見制度を利用するには、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。

 

成年後見制度に係る中核機関


 中核機関とは権利擁護支援を必要とする市民の方を迅速に適切な支援に繋げるために、各関係機関やチームで構成された「権利擁護支援のネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関です。
 宿毛市では、福祉事務所、長寿政策課及び宿毛市社会福祉協議会が一体となって中核機関を運営していくことで、本人の意思が尊重され、自分らしく生きられるような地域づくりを目指し令和7年4月1日より中核機関を設置しました。

 

成年後見制度利用支援事業

 

 宿毛市では、認知症等により判断能力が低下した人が地域で安心した生活が送れるよう成年後見制度の継続した利用を支援するため、後見人等への報酬を負担することが困難な人に対し、予算の範囲内において報酬の全部または一部の助成を行います。

 

【報酬助成の対象者】
 市県民税が非課税であり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者
  ア)預貯金、現金及び有価証券等の合計金額が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円

    を加えた額を下回ること。
  イ)居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと

 

【助成金の額】
 家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬の額に相当する額とします。ただし、宿毛市が別に定める施設等に入所している場合は月額18,000円を、その他の場合は月額28,000円を上限とします。

 

【問合せ先】
宿毛市地域包括支援センター(宿毛市高砂4番56号) TEL:0880-65-7665
宿毛市長寿政策課 TEL:0880-62-1234
宿毛市福祉事務所 TEL:0880-62-1240

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 長寿政策課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1234 FAX:0880-62-1270
E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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