第三者行為の届出義務化について
65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(宿毛市)への届出が必要ですので、宿毛市役所長寿政策課の担当窓口まで届出をしてください。
※ 届出書の各種様式及び事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、高知県国民健康保険団体連合会ホームページに記載されていますのでご参照ください。
高知県国民健康保険団体連合会ホームページ(求償事務に係る各種様式のダウンロード)
https://www.kochi-kokuhoren.or.jp/pages/page120.php
第三者行為求償とは
交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(宿毛市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(宿毛市)へ届出が必要となります。
届出の義務化について
第三者行為による被害にかかる求償事務の取り組みを強化するため、介護保険法施行規則が改正され、平成28年4月1日から65歳以上の方(第1号被保険者)が第三者行為により介護保険の給付を受ける場合は、保険者(宿毛市)への届出が義務化されています。
※ 参考(介護保険最新情報)
Vol.540「第三者行為の届出義務化等にかかる留意事項について」 (PDF 1.92MB)
Vol.541「第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について」 (PDF 262KB)