高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待は、高齢者の認知症や自立度の低下、介護者の介護疲れや生活上の問題など、さまざまな要因が絡み合って起こります。
高齢者の尊厳を守り、高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期発見し対応することや、地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが必要です。
高齢者虐待とは
具体的には、次のような行為が高齢者虐待になります。
区分 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 | 暴力的な行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
・たたく、つねる、殴る、蹴る ・無理やり食事を口に入れる ・ベッドにしばりつける ・薬を過剰に与える |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること |
・排泄の失敗に対して笑ったり、人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う ・意図的に無視する ・子ども扱いする |
性的虐待 | 本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
・排泄の失敗などに対して懲罰的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触、セックスを強要する |
ネグレクト (介護や世話の放棄・放任) |
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その行為を放棄または放任し高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること |
・十分な水分や食事を与えられず、空腹状態が続いたり、脱水・栄養失調の状態にある ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている ・おむつが汚れている状態を放置する ・部屋を掃除しない、ごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
・日常的に必要なお金を渡さない、使わせない ・本人の家や土地などを無断で売却する ・年金、預貯金を本人の意思・利益に反し使用する |
ひとりで悩まず、相談を
養護者(高齢者の家族など)による虐待が起こる要因として、養護者の介護疲れやストレスが一因と考えられます。養護者の方は、深刻な状態になる前に、介護の負担を減らせるよう介護保険サービスの利用を検討するとともに、ひとりで悩まず、長寿政策課又は地域包括支援センターなどに相談しましょう
介護の現場で働くあなたに知ってほしい高齢者虐待.pdf (PDF 582KB)
宿毛市地域包括支援センター(宿毛市高砂4番56号) | TEL:0880-65-7665 |
宿毛市長寿政策課 | TEL:0880-62-1234 |