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高齢者虐待を防ぎましょう

最終更新日 

 高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

 高齢者虐待は、高齢者の認知症や自立度の低下、介護者の介護疲れや生活上の問題など、さまざまな要因が絡み合って起こります。

 高齢者の尊厳を守り、高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期発見し対応することや、地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが必要です。

 

高齢者虐待とは

具体的には、次のような行為が高齢者虐待になります。

高齢者虐待とは
区分 内容 具体例
身体的虐待  暴力的な行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

・たたく、つねる、殴る、蹴る

・無理やり食事を口に入れる

・ベッドにしばりつける

・薬を過剰に与える

心理的虐待  脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること

・排泄の失敗に対して笑ったり、人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・意図的に無視する

・子ども扱いする

性的虐待  本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

・排泄の失敗などに対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する

ネグレクト

(介護や世話の放棄・放任)

 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その行為を放棄または放任し高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること

・十分な水分や食事を与えられず、空腹状態が続いたり、脱水・栄養失調の状態にある

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている

・おむつが汚れている状態を放置する

・部屋を掃除しない、ごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

経済的虐待  本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

・日常的に必要なお金を渡さない、使わせない

・本人の家や土地などを無断で売却する

・年金、預貯金を本人の意思・利益に反し使用する

 

ひとりで悩まず、相談を

 養護者(高齢者の家族など)による虐待が起こる要因として、養護者の介護疲れやストレスが一因と考えられます。養護者の方は、深刻な状態になる前に、介護の負担を減らせるよう介護保険サービスの利用を検討するとともに、ひとりで悩まず、長寿政策課又は地域包括支援センターなどに相談しましょう

 

みんなで防ごう高齢者虐待.pdf (PDF 470KB)

介護の現場で働くあなたに知ってほしい高齢者虐待.pdf (PDF 582KB)

 

問合せ先
宿毛市地域包括支援センター(宿毛市高砂4番56号) TEL:0880-65-7665
宿毛市長寿政策課 TEL:0880-62-1234

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 長寿政策課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1234 FAX:0880-62-1270
E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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