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詳しい介護保険料の徴収のしかた

最終更新日 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の徴収について

1.特別徴収(年金からの天引き)

【対象者】
月額1万5,000円(年額18万円)以上の老齢年金受給者

※老齢福祉年金は対象となりません。

年度途中で資格取得(65歳到達、転入)した場合などは、特別徴収に切り替わるまでの間が普通徴収(納付書払い)となります。


【徴収額】
(4月・6月・8月)徴収分・・・・・前年度10月以降の保険料額をもとに徴収が行われます。
(10月・12月・2月)徴収分・・・・保険料の確定を受けて4~8月徴収分と調整し、3回に分けて徴収されます。なお、端数は10月徴収分に含まれます。

※第1号被保険者の保険料は、所得によって9段階に分けられるため当該年度の保険料額は前年度所得が確定する6月以降でなければ決まりません。(毎年7月に保険料を決定しています。)

 

(例)令和2年度まで 第5段階で、令和3年度 第3段階になった場合

令和2年度の保険料年額 63,060円(第5段階)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,500円 10,500円 10,500円 10,560円 10,500円 10,500円

 

令和2年度に決定した令和3年度の仮徴収保険料額(第5段階※)未確定
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,500円 10,500円 10,500円      

※仮徴収の保険料額は前年度の保険料段階を参考にして、2月分の徴収額と同額になります。

今年度の保険料年額 45,822円(第3段階)確定後
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,500円 10,500円 10,500円 4,922円 4,700円 4,700円

※本徴収は、確定した保険料年額(45,822円)から仮徴収額(31,500円)を差し引いた額を3回に分けます。

2.普通徴収

【対象者】
・月額1万5,000円(年額18万円)未満の老齢年金受給者
・老齢福祉年金の受給者
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他市町村から転入した方
・年度の途中で所得段階の区分が変更になった方
・年度初め(4月1日)に年金を受給していない方


【徴収方法】
市から納付書を送ります。取扱金融機関や各支所で保険料を納めていただきます。

※個人口座から振替(引き落とし)にすることもできるようになっています。納め忘れのないよう、便利で簡単な口座振替をお勧めします。
口座振替を希望される方は、預金通帳、その通帳の印鑑、保険料の納付書をご持参のうえ取扱金融機関やゆうちょ銀行にお申し出ください。

 
【納付時期】
普通徴収の納期は、7月から翌年の2月までの全8期になります。


※年度途中で資格取得(65歳到達、転入)された方や所得段階、徴収方法が変更になった方などは上記の納付時期とは異なる場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 長寿政策課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1234 FAX:0880-62-1270
E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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