1.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得者で特に生計が困難である方及び生活保護を受けている方が、介護サービスの利用者負担の軽減を行う旨を高知県に申し出た社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用した場合に対象とする利用者負担を軽減するものです。
2.対象者
- 生活保護受給者
- 世帯全員が市町村民税非課税の方であって、次の要件の全てを満たす方のうち利用者負担等から市町村が総合的に判断し利用料の減額を行なわなければ生計が困難であると認めた場合
【1】年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
【2】預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
【3】世帯が、その居住の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
【4】負担能力のある親族等に扶養されていないこと
【5】介護保険料を滞納していないこと
※ただし、ユニット型個室以外に入所している旧措置者で利用者負担割合が5%以下の方を除きます。
3.軽減対象サービス及び軽減実施事業所、軽減対象経費
軽減対象サービス | 軽減対象経費 |
---|---|
介護老人福祉施設サービス | 介護サービス費の利用者負担分、食費及び居住費 |
短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護 | 介護サービス費の利用者負担分、食費及び居住費 |
通所介護/介護予防通所介護 | 介護サービス費の利用者負担分 |
訪問介護/介護予防訪問介護 | 介護サービス費の利用者負担分 |
4.利用者負担の軽減割合
3の表に示す軽減対象経費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者の方の介護サービス費の利用者負担分は50%)
※指定介護老人福祉施設に入所する、高額介護サービス費が利用者負担第2段階の方の施設サービス費に係る利用者負担額については当該事業の軽減の対象となりません。ただし、食費及び居住費は対象となります。
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方については、軽減の対象者となりませんが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象となります。
※生活保護受給者の軽減対象となる費用は、個室の居住費に係る利用者負担額のみとし、軽減の程度は当該利用者負担額の全額とします。
5.申請に必要なもの
【1】申請書
【2】資産等申告書(申請者及び世帯員の方の印が必要です。)
※生活保護受給者の方は不要です。
【3】世帯全員の収入等を証明する書類
例:年金額支払い通知書(遺族年金、障害年金を含む)・源泉徴収票・老齢福祉年金受給者証等の写し
【4】世帯全員の預貯金等の額を証明する書類
例:預金通帳・有価証券・債権証書等の写し