監査委員は、市が行う様々な事業が、公正に、合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査するために地方自治法第195条の規定により設置されている執行機関です。
次の点などに着目して監査を行います。
・ 財務、出納の事務が正しく、適切に行われているか。
・ 事業の執行が法令や条例、その他の規則などに反していないか。
・ 事業の執行が合理的かつ効率的に行われているか。
・ 事務事業がその目的を達成しているか。
宿毛市では、地方自治法の規定に基づいて、2人の監査委員を置いています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て選任しています。現在、宿毛市では識見を有する者のうちから選任された監査委員1名と議員のうちから選任された監査委員の2名で監査等を実施しています。
任期は識見監査委員が4年、議選監査委員は議員の任期によります。