宿毛市のごみの分け方・出し方です。文字をクリックすると詳細が見られます。
・地区のごみステーションの収集日については、ごみの収集日のページをご確認ください。
・自己搬入を行う場合は、家庭ごみの自己搬入のページをご確認ください。
・収集できないごみについては、収集できないごみをご確認ください。
※収集するごみの中でも、条件により収集できない場合があります。詳しくは各ごみの記載内容をご確認ください。
事業系ごみ(農業・漁業等含む)は法律により、事業者自らが処理するように義務付けられています。いかなる種類のごみであっても、地区のごみステーション、宿毛市清掃公社、宿毛市環境管理センター、紙ごみリサイクルステーションに出すことはできません。
収集するごみ
家庭から出るごみが対象です。地区のごみステーションに出せるごみの他、自己搬入のみで受け付けるごみもあります。
※地区のごみステーションには、「普通ごみが出せるごみステーション」・「資源・粗大ごみが出せるごみステーション」・「普通・資源・粗大ごみが出せるごみステーション」と3種類あります。
・家庭ごみ・資源ごみの分け方・出し方(簡易版)改訂版 (JPG 4.2MB)
・家庭ごみ・資源ごみの分け方・出し方(詳細版)改訂版 (JPG 4.66MB)
※令和6年4月より、一部改訂となっています。
分別品目 | |||
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生活系一般廃棄物 (家庭から出るごみ) |
資源ごみ (無料) |
カン | |
ペットボトル | |||
ビン | 白色系(透明:表面擦りガラス状のものを含む) | ||
茶色系 | |||
その他の色 | |||
紙類 | 紙製容器包装 | ||
紙パック | |||
雑がみ | |||
新聞 | |||
段ボール | |||
普通ごみ(有料・市の指定ごみ袋) | |||
粗大ごみ(有料・ごみ処理券) | |||
家庭用使用済小型家電(無料) ※自己搬入のみ。地区のごみステーションへは出せません。清掃公社・小筑紫支所・東部支所・沖の島支所、市内に設置されている回収ボックスへ持ち込んでください。 |
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水銀含有ごみ(無料) ※自己搬入のみ。地区のごみステーションへは出せません。購入店・清掃公社・小筑紫支所・東部支所・沖の島支所へ持ち込んでください。 |
■普通ごみの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・生ごみ・木製品・金属類・プラスチック類・陶器・ガラス製品・紙おむつ(汚物は取り除く)・草・木・木材・乾電池・白熱灯(電球)・点灯管(グロースターター)・発泡スチロールなど
※資源ごみ(カン・ペットボトル・ビン・紙類)、水銀を含んだごみ(蛍光灯・体温計等)、適正処理困難物に該当しないもので、市の指定袋に入る大きさのもの(約50cm以下)
※家電製品は、家庭用使用済小型家電の対象となるものは家庭用使用済型家電へ。リサイクル家電4品目・電気カーペット等、家庭用使用済小型家電対象外の家電がありますのでご注意ください。
詳細は家庭用使用済小型家電を確認いただくか、環境課へお問い合わせください。
■普通ごみの対象とならないもの
・カン・ペットボトル・ビン・紙類は、各資源ごみへ。
※汚れ等の理由によりリサイクル出来ない・対象とならないものは普通ごみへ。
・水銀を含んだごみは、水銀含有ごみへ。
※割れた蛍光灯などは、新聞紙等に包んで普通ごみへ。
・バッテリー等のうち、家電用のバッテリーは家庭用使用済小型家電へ。その他の車等のバッテリーは適正処理困難物として処理。
・リサイクル家電4品目(テレビ・エアコン・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫))は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。
関連法ページ内、家電リサイクル法を参照してください。
・適正処理困難物は、購入店に相談又は環境課へお問い合わせください。
・事業活動に伴う各種普通ごみは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■普通ごみの出し方
・市の指定袋に入れる。
・普通ごみの収集日(朝7時~8時まで)に普通ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・袋の口を必ずむすぶ。ガムテープは使わない。
※袋からごみが出ないようにする。長くて袋に収まらないものは、切る・折る等して、袋の中へ収める。
・生ごみ等、水分を含むものは水気を切る。
・紙おむつは汚物を取り除く。
・指定袋が破れたり、収集時に危険がないようにする。
※割れ物やとがったもの(串や包丁、針やカミソリの刃物等)は新聞紙等に包む。
・油は新聞紙等に吸い込ませるか、固めて入れる。
・塗料、燃料等は少量であれば新聞紙等に染みこませるか、固めて入れる。
※大量の場合は適正処理困難物として処理。
・ライター等は使い切るか、中の燃料を新聞紙等に染みこませてから入れる。
・花火等の火薬類は、水で湿らせてから入れる。
・家庭用使用済小型家電対象となる家電を普通ごみとして出す場合は、家庭用使用済小型家電の出し方に準じる。
※特にフロンガス含有製品・オイルヒーター・灯油ストーブ等の出し方に注意する。
・引越し等で1日11袋以上出す場合は「一時多量ごみ」となり、市の処理能力や地区のごみステーションの許容量を超えることが予測されるため、地区のごみステーション及び宿毛市清掃公社へは出せません。幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ事前に連絡の上、自己搬入する。
■粗大ごみの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・自転車・家具(タンス・衣装ケース・机等)・寝具(布団・マットレス等)など
※資源ごみ(カン・ペットボトル・ビン・紙類)、水銀を含んだごみ(蛍光灯・体温計等)、適正処理困難物に該当しないもので、市の指定袋に入らない大きさのもの且つ、一番長い辺が2m以下であり、重さ30kgまでのもの。
※家電製品は、家庭用使用済小型家電の対象となるものは家庭用使用済型家電へ。リサイクル家電4品目・電気カーペット等、家庭用使用済小型家電対象外の家電がありますのでご注意ください。
詳細は家庭用使用済小型家電を確認いただくか、環境課へお問い合わせください。
■粗大ごみの対象とならないもの
・市販の大きなビニール袋や肥料袋、段ボール、棚等の引き出しに異なる種類のものを入れて処理券を貼って出したごみ。
・発泡スチロールは、小さく砕いて、市の指定袋に入れて普通ごみへ。
・カン・ペットボトル・ビン・紙類は、各資源ごみへ。
※一斗缶等のリサイクル出来ない・対象とならないものの内、市の指定袋に入らないものは粗大ごみへ。
・水銀を含んだごみは、水銀含有ごみへ。
※割れた蛍光灯などは、新聞紙等に包んで普通ごみへ。
・リサイクル家電4品目(テレビ・エアコン・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫))は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。
関連法ページ内、家電リサイクル法を参照してください。
・粗大ごみ1つあたり2m又は30kgを超えるものは、規定外の粗大ごみ。
※地区のごみステーション及び宿毛市清掃公社への持ち込みはできません。種類により自己搬入先が変わるため、環境課へお問い合わせください。
・適正処理困難物は、購入店に相談又は環境課へお問い合わせください。
・事業活動に伴う各種粗大ごみは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■粗大ごみの出し方
・粗大ごみ1つあたりに対し、10kgごとにごみ処理券を1枚貼る。
(10kgまでなら1枚、20kgまでなら2枚、30kgまでなら3枚)
・粗大ごみの収集日(朝7時~8時まで)に粗大ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・棒状のもの(傘やゴルフクラブ、ほうき等)で長さがほぼ同じものはひもで縛ってまとめて出せます。
※棒状のもの以外に異なる種類のもの(棒状でないもの)をまとめてひもで縛って出すことはできません。
・布団・カーペット等は小さく畳み、ひもで縛って出す。
・家庭用使用済小型家電対象となる家電を粗大ごみとして出す場合は、家庭用使用済小型家電の出し方に準じる。
※特にフロンガス含有製品・オイルヒーター・灯油ストーブ等の出し方に注意する。
・引越し等で粗大ごみを6個以上を出す場合は「一時多量ごみ」となり、市の処理能力や地区のごみステーションの許容量を超えることが予測されるため、地区のごみステーション及び宿毛市清掃公社へは出せません。幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ事前に連絡の上、自己搬入する。
■カンの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
アルミ・スチールと表記のある
・アルミ缶・スチール缶・食品等の缶容器・スプレー缶(殺虫剤・ガス缶・スタイリング剤等)
■カンの対象とならないもの
・一斗缶等は、普通ごみ又は粗大ごみへ。
・ペンキ等塗料の缶は、普通ごみへ。
・エンジンオイル缶は、普通ごみへ。
・くん煙(霧)剤の缶(バルサン等)は、普通ごみへ。
・飲料用の缶のふたは、普通ごみへ。
・缶詰のふたは、普通ごみへ。
・スプレー缶のキャップは、普通ごみへ。
・スプレー缶の噴射用ボタンは、普通ごみへ。
・中身を取り除くことが出来ない缶は、普通ごみへ。
・さびや汚れがひどい缶は、普通ごみへ。
・鍋やフライパン等の金属類は普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種缶は、産業廃棄物等として事業者が処理。
■カンの出し方
・飲料用の缶のふた及び缶詰のふたは取り除く。
・中身を捨て水洗いをする。
・缶は潰さずに出す。
・カンの収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
※スチール缶、アルミ缶は同じカゴに入れてよい。
・スプレー缶は爆発防止のため、中身を使い切ってから屋外で穴を開ける。
■ペットボトルの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・のマークがついている調味料・飲料用のペットボトル
■ペットボトルの対象とならないもの
・容量が112mℓ以下のペットボトル(R-1等のヨーグルト飲料等)は、普通ごみへ。
・容量が5.5ℓ以上のペットボトル(浄水器等のガロンボトル等)は、普通ごみへ。
・化粧品の容器は、普通ごみへ。
・洗剤等の容器は、普通ごみへ。
・ペットボトルのキャップは、普通ごみへ。
・マークが付いていても、卵のパックやペット用食品の容器は普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種ペットボトルは、産業廃棄物等として事業者が処理。
■ペットボトルの出し方
・キャップは取り除く。
※ラベルははがさなくてもよい。
・中身を捨て水洗いをする。
・容器は潰さずに出す。
・ペットボトルの収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
■ビンの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・食品・飲料・医療品・化粧品用のビン
■ビンの対象とならないもの
・割れたビンは、普通ごみへ。
・ビンの王冠及びキャップは、普通ごみへ。
・耐熱ガラス(食器・鍋・コーヒーポット)は、普通ごみへ。
・陶器が、普通ごみへ。
・電球は、普通ごみへ。
・板ガラスは、普通ごみへ。
・鏡は、普通ごみへ。
・劇薬や農薬等の入っていたビンは、洗ってから普通ごみへ。
・飲み口の断面を確認し、完全乳白色のビンは普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種ビンは、産業廃棄物等として事業者が処理。
■ビンの出し方
・王冠やキャップは取り除く。
※ラベルははがさなくてもよい。
・中身を捨て水洗いをする。
・ビンの収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションの指定カゴに入れて出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
なお、その際は色分け【白色系(透明)・茶色系・その他の色】をして、各色ごとの指定カゴ に入れる。
※指定カゴに入れる時、割れないように注意する。
・色の判別がつかない・迷った時は【その他の色】へ。
■紙製容器包装の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・紙製の菓子箱・ティッシュ箱・ラップの箱・6缶パック(缶を包んでいる紙箱)等の紙製容器包装
■紙製容器包装の対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・蛍光灯等のパッケージ等、断面に空気層がある紙製容器は、段ボールへ。
※商品のリサイクルの識別表示マークを確認する。
・事業活動に伴う各種紙製容器包装は、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■紙製容器包装の出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
・お菓子の空き箱等は、つぶさずに切り開く。
・紙製容器包装のみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※紙製容器包装(大きな菓子箱等)の中に紙製容器包装(小さな菓子箱等)を入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。
■紙パックの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・牛乳・ジュース等の紙パック
■紙パックの対象とならないもの
・内側にアルミのついているものは、普通ごみへ。
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種紙パックは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■紙パックの出し方
・キャップ付きの場合は、キャップ部(紙以外で出来ているもの)を取り除く。
※取り除いたものは普通ごみへ。
・切り開き、水洗いして乾かす。
・紙パックのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※紙パックを紙パックの中に入れない、一つずつ開き重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。
■雑がみの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・本・雑誌・厚紙・はがき・紙袋・包装紙・封筒・広報・漫画、コピー用紙など
■雑がみの対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・ラップの芯等、固くて変形しない紙製品は、普通ごみへ。
・紙製の緩衝材は、普通ごみへ。
※段ボールを溶かして固めたようなものも対象外。
・梱包材であった発泡スチロールや気泡緩衝材等は、取り除いて普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種雑がみは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■雑がみの出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
※ダイレクトメール等のビニール部分も必ず取る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・雑がみのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れない、入れた状態で上から縛らない。
※雑がみ(紙袋等)の中に雑がみ(雑誌等)を入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。
■新聞の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・新聞・チラシ
■新聞の対象とならないもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・事業活動に伴う各種新聞紙は、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■新聞の出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
※雨よけのビニールカバーは必ず取る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・新聞(チラシを含む)のみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
・紙類の収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。
■段ボールの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・段ボール
■段ボールの対象となるもの
・汚れているもの及び濡れているものは、普通ごみへ。
・固い茶色い筒(芯)は、普通ごみ又は粗大ごみへ。
・紙製の緩衝材は、普通ごみへ。
・梱包材であった発泡スチロールや気泡緩衝材は、普通ごみへ。
※段ボールを溶かして固めたようなものも対象外。
・事業活動に伴う段ボールは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■段ボールの出し方
・金具・ガムテープ・ビニールカバー等、紙でないものは取り除く。
・80cm以下に切る、もしくは折る。
・重さは、ひとくくり10kg程度までにする。
・段ボールのみでまとめ、ひもで十文字に縛る。
・ガムテープ等、ひも以外のものでまとめない。
・箱や袋に入れたり、入れた状態で上から縛らない。
※段ボールの中に段ボールを入れない、一つずつ重ねて縛る。
・紙類の収集日(朝7時~8時まで)に資源ごみステーションへ出す。または、各施設の受付時間内に自己搬入する。
・紙は水に濡れるとリサイクルできないので、雨が降っている時、降りそうな時は次の収集日又は紙ごみリサイクルステーションに出す。
■家庭用使用済小型家電の対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・電気又は電池で動く家庭用の使用済小型家電(携帯電話・電子体温計・ワープロ・パソコン・ドライヤー・ゲーム機・デジタルカメラ・電気ケトル・補聴器・電子レンジ・扇風機・掃除機等)
・家庭用の使用済小型家電の金属製の付属品(付属のコード類・付属のケーブル類・充電器・リモコン・ゲーム用コントローラー・メモリーカード・ヘッドフォン・イヤフォン・マウス・キーボード・USBメモリ・SDカード・カードリーダー・デジタルチューナー・コンセント・電源タップ等)
・家電用のバッテリー
■家庭用使用済小型家電の対象とならないもの
・リサイクル家電4品目(テレビ・エアコン・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫))
※家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。
関連法ページ内、家電リサイクル法を参照してください。
・電気カーペット・電気毛布は、普通ごみ又は粗大ごみへ。
・掃除機のホースは、普通ごみへ。
・蛍光灯は、水銀含有ごみへ。
・白熱灯(電球)・点灯管(グロースターター)は、普通ごみへ。
・電池は、普通ごみへ。
・事業活動に伴う小型家電は、産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■家庭用使用済小型家電の出し方(自己搬入のみ)
・電球・電池・蛍光灯・バッテリーは取り外す。
※取り外した電球・電池は普通ごみへ。
※蛍光灯は、水銀含有ごみへ。
※バッテリーは、家庭用使用済小型家電として回収。
・大型のものは、宿毛市清掃公社・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所・幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)に持ち込む。
※幡多クリーンセンターと宿毛市の受け入れ基準が異なる場合があります。事前に幡多クリーンセンターへ問い合わせの上、持ち込みをしてください。
・小型回収ボックス場所については、環境課へお問い合わせください。
・個人情報を含んだ状態のものは、事前にデータ等を削除する。
・ストーブ等の灯油が入ったものは、灯油を完全に使い切る、または、抜いてから出す。
・フロンガス含有製品は、フロンガスを抜き取った後に出す。(例:除湿機等)
※フロンガスを抜くことができる事業者は高知県の担当課にお問い合わせください。
・箱や袋を外し、本体のみを出す。
※箱や袋は商品のリサイクルの識別表示マークを確認して分別する。
■水銀含有ごみの対象となるもの
家庭で使用した次のもの
・蛍光灯・体温計・水銀を含んだごみ
■水銀含有ごみの対象とならないもの
・割れた場合は、液漏れを起こさないように処理し、普通ごみへ。
・事業活動に伴う水銀含有ごみは、産業廃棄物等として事業者自らが処理。
■水銀含有ごみの出し方(自己搬入のみ)
・箱やビニール袋は外し、本体のみを出す。
※箱や袋は商品のリサイクルの識別表示マークを確認して分別する。
・購入店・宿毛市清掃公社・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所に持ち込んでください。
・幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ持ち込む場合は事前に連絡の上、自己搬入する。
■事業活動によるごみ
事業系ごみ(事業所や店舗等から出るごみ、農業・漁業等含む)は収集できません。
事業活動に伴って生じた事業系ごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)は 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により事業者自ら処理するよう義務付けられています。
いかなる種類のごみであっても、地区のごみステーション・宿毛市清掃公社・宿毛市環境管理センター・紙ごみリサイクルステーションに出すことはできません。
自己搬入を行う場合でも、一部許可されたものを除き、事業系の廃棄物は受け入れできません。
事業活動によるごみの例:紙類(段ボール・新聞・雑誌・パンフレット等)・プラスチック類(ペットボトル・お弁当容器等)・缶類・ビン類・ビニール・パレット・金属・漁具・農業用機械など
・事業系ごみで、一部受け入れ可能なもの
幡多クリーンセンター:紙類、布類、皮革類、木製品等で産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物については、高知県の担当課にお問い合わせください。
■リサイクル家電4品目
テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫) ・洗濯機(衣類乾燥機)
家電リサイクル法に基づいた処分が必要となりますので、市で回収することができません。
関連法ページ内、家電リサイクル法を参照してください。
■一時多量ごみ
一時多量ごみとなる搬出量
・普通ごみ:市の指定ごみ袋11袋以上
・粗大ごみ:粗大ごみ6個以上
引越し等で一度に大量に排出されるごみについては、市の収集能力やごみステーションの許容量を超えることが予測されるため、幡多クリーンセンター(TEL(0880)31-2600)へ事前に連絡の上、自己搬入してください。
■規定外の粗大ごみ
粗大ごみ一つあたりが長さ2m又は重さ30kgを超えるのものは収集できません。
ごみの種類によって自己搬入先が変わるため、環境課へお問い合わせください。
■適正処理困難物
次のごみの処分については、購入店に相談又は環境課へお問い合わせください。
【危険物】薬品(劇薬・毒物・農薬)・ガスボンベ・石油類(ガソリン・灯油等)など
【溶融不適物】金庫・タイヤ・バッテリー(車用等)・消火器など
【破砕出来ないもの】金属塊・農業機械類など